おはようございます。

今日は寝坊してしまいました。

試験まであまり時間もないのにちょっと焦りますね。

 

焦っても良くないので

一つずつ丁寧に覚えていこうとは思っています。

 

 

今日は相続についてです。

 

相続というと、

莫大な遺産を取り合うドロドロした

イメージがありますが(僕だけ?)

 

実は、

プラスの財産だけではなく、

マイナスの財産も相続しないといけない

っていうものです。

 

 

相続する場合に

相続人(相続する人)は

相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内

相続の意思決定を行います。

この意思決定には、

  • 単純承認
  • 限定承認
  • 相続放棄
の3種類があります。
 
 
単純承認は、
プラスもマイナスも全て受け入れるという相続方法です。
上記で述べたように
3ヶ月以内に相続の意思決定をしなければいけませんが、
意思決定を示さない場合も
単純承認した
という形になります。
 
 
限定承認は、
プラスの財産の範囲内で
借入金などのマイナスの財産を返済し、
その範囲を超える部分については
責任を負わない相続方法です。
これは、
家庭裁判所に申し出て、
相続人全員(相続放棄した人を除く)で申し出る必要があります。
 
 
相続放棄は、
全てを一切引き継がないというものです。
これは、単独で申し出ることができません。
代襲相続も発生しません。
※大衆相続とは相続人が亡くなっているなどの場合に
 その子世代に引き継がれるというものです。
 
 
 
 
相続の順番ですが、
配偶者は常に相続人となります。
その後は順番があり、
  • 第1順位:子
  • 第2順位:直系尊属(親など)
  • 第3順位:兄弟姉妹
です。
 
上の順位の人がいなければ
下の順位の人に移行するという形です。
 
 
各順位によって
相続の取り分は変わります。
 
 
子がいる場合
配偶者:1/2 子:1/2
 
直系尊属の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
 
兄弟姉妹の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
 
となります。
 
複数人いる場合は
決められた取り分をさらに分ける形になります。
例えば子が3人いる場合は、
1/2を3人で分けるため、
1人の取り分は1/6になるということです。
 
 
 
 
相続は亡くなった後のことなので
揉めないように生前から決めておくといいですね。
 
 
それでは。
 
 
pejun