おはようございます。
今日は寝坊してしまいました。
試験まであまり時間もないのにちょっと焦りますね。
焦っても良くないので
一つずつ丁寧に覚えていこうとは思っています。
今日は相続についてです。
相続というと、
莫大な遺産を取り合うドロドロした
イメージがありますが(僕だけ?)
実は、
プラスの財産だけではなく、
マイナスの財産も相続しないといけない
っていうものです。
相続する場合に
相続人(相続する人)は
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に
相続の意思決定を行います。
この意思決定には、
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
の3種類があります。
単純承認は、
プラスもマイナスも全て受け入れるという相続方法です。
上記で述べたように
3ヶ月以内に相続の意思決定をしなければいけませんが、
意思決定を示さない場合も
単純承認した
という形になります。
限定承認は、
プラスの財産の範囲内で
借入金などのマイナスの財産を返済し、
その範囲を超える部分については
責任を負わない相続方法です。
これは、
家庭裁判所に申し出て、
相続人全員(相続放棄した人を除く)で申し出る必要があります。
相続放棄は、
全てを一切引き継がないというものです。
これは、単独で申し出ることができません。
代襲相続も発生しません。
※大衆相続とは相続人が亡くなっているなどの場合に
その子世代に引き継がれるというものです。
相続の順番ですが、
配偶者は常に相続人となります。
その後は順番があり、
- 第1順位:子
- 第2順位:直系尊属(親など)
- 第3順位:兄弟姉妹
です。
上の順位の人がいなければ
下の順位の人に移行するという形です。
各順位によって
相続の取り分は変わります。
子がいる場合
配偶者:1/2 子:1/2
直系尊属の場合
配偶者:2/3 直系尊属:1/3
兄弟姉妹の場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
となります。
複数人いる場合は
決められた取り分をさらに分ける形になります。
例えば子が3人いる場合は、
1/2を3人で分けるため、
1人の取り分は1/6になるということです。
相続は亡くなった後のことなので
揉めないように生前から決めておくといいですね。
それでは。
pejun