おはようございます。
今日も寝坊してしまいました。
夜に寝ぼけてベッドからソファに移ったのが原因でしょうか。
今日は遺言についてです。
一般的には、
「ゆいごん」と呼びますが、
法律的な観点では
「いごん」と
呼ぶそうです。
遺言の方式には、
- 普通方式遺言
- 特別方式遺言
の2つがあります。
特別方式遺言はさらに
危急時と隔絶地に分かれます。
今日は普通方式遺言について触れます。
普通方式遺言には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3つがあります。
自筆証書遺言は
本人が遺言の全文・日付・氏名などを自筆します。
代筆やワープロは無効です。
証人は不要ですが、家庭裁判所の検認は必要となります。
公正証書遺言は
本人が口述し、公証人が筆記します。
手数料や手間がかかるのが難点です。
証人が2人以上必要で、家庭裁判所の検認は不要です。
秘密証書遺言は
本人が遺言書に署名押印して封印し、
公証人が申述・日付などを付記します。
代筆やワープロもOKです。
証人が2人以上必要で、家庭裁判所の検認も必要です。
ここでいう証人は、
遺言の内容を知り得てしまうため、
推定相続人はなれません。
また、
遺産を第3者に遺贈する場合、
遺族の生活が成り立たなくなるかもしれないという観点から
遺留分制度というものがあります。
これは最小限度の財産の範囲を請求できるというものです。
遺留分は原則として、
全財産の1/2にあたります(直系尊属のみの場合は1/3)。
そして、
法定相続分の割合に応じて、
遺留分を請求できます。
例えば
配偶者と子2人の場合、
法定相続分は、
配偶者は1/2
子は1/4ずつとなるため
遺留分である1/2をかけて
配偶者は1/4
子は1/8ずつ
となります。
複雑な制度ですね。
遺言てテレビとかでよく見ますが、
結構難しいですね。
それでは。
pejun