事業承継・納税資金対策に関する論点・会社法
法令確認 2026/1/1
★何を学習するか
2級でよく出る論点です。
馴染みのないものですが、過去問を丁寧にあたってください。
★この論点の出題ポイント
赤字は必ず覚えてください。
青字は最重要ポイントです。
★2級での学習ポイント
会社法
過去問から出題実績のあった論点を覚えるしかありません。
会社法を全部覚えるのは不可能です。
●会社の設立
設立の日(設立登記の日)以後2ヵ月以内に法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出。
青色申告の承認申請書は、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までになります。
●株式会社を設立する場合の資本金
株式会社を設立する場合、以前は最低資本金1,000万円が必要でしたが、現在は最低資本金の準備は不要。
資本金が1円でも設立可能。
●取締役会の設置
会社法では、取締役会は株式会社の必置機関ではない。
●取締役の解任
株主総会の決議によっていつでもできる。
●取締役会設置会社の場合の取締役の人数
取締役会設置会社の場合、取締役が3名以上であり(会社法331条5項)、監査役を置く必要があり(同法327条2項)、最低4名の人材が必要となります。
●株主総会の開催
定時株主総会・・・1年に1回必ず行うもの
臨時株主総会・・・必要な時に開催するもの
●株主の責任範囲
出資額を限度として、責任を負う。
●公開会社
公開会社とは、全部または一部の株式について譲渡制限がない株式を発行できると定款で定めている株式会社のことをいいます。
株主は、株式会社の承認を必要とせず自由に株式を譲渡・取得することができます。
ただし、金融商品取引所への上場が義務付けられているわけではありません。
証券取引所に株式を上場している株式会社(上場会社)は、原則すべてが公開会社となります。
●株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合
株主総会の議決があれば取得が可能。
★過去問
●3級
●2級
∟会社法
★法改正情報
事業承継税制 役員就任要件・事業従事要件の緩和
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後継者要件 |
改正前 |
改正後 |
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役員就任要件 |
贈与の日まで3年以上継続して役員等であること |
贈与の直前において役員等であること |
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事業従事要件 |
贈与の日まで3年以上継続して事業等に従事していたこと |
贈与の直前において事業等に従事していたこと |
適用時期
2025年(令和7年)1月1日以後の贈与より適用
★その他