2級FP試験強化論点・開発許可・開発行為
2022年1月2級学科問45 |
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市街化区域・市街化調整区域・開発行為・用途地域 |
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都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
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1.市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。 |
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2.市街化区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、都道府県知事等の許可を必要としない。 |
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3.用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための8地域と工業の利便を増進するための3地域の合計11地域とされている。 |
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4.市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を受ける必要はない。 |
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解説 |
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1○ 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域となります。 2○ 市街化区域における開発行為については、1,000㎡以上の開発を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。 3× 用途地域は下記のような分類になります。
用途地域に田園住居地域が追加(平成30年4月~) 住宅と農地が混在し、両者が調和して良好な居住環境と営農環境を形成している地域を、あるべき市街地像として都市計画に位置付け、 開発/建築規制を通じてその実現を図るため、住居系用途地域の一類型として、田園住居地域が創設されました。 4○ 市街化調整区域は開発を抑制する区域なので、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができません。 しかし、日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗や事業場、農林漁業用の建築物などを目的として行われる開発行為は都道府県知事等の許可は必要ありません。 |
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【正解】3 |
2021年9月2級学科問45 |
市街化区域と市街化調整区域・開発許可 |
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。 |
2.市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。 |
3.土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。 |
4.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。 |
解説 |
1× 都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域に分けられます。 2○ 市街化区域では必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、用途地域は原則として定められていません。 3○ 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 よって、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合は開発行為に該当しません。 4○ 開発許可を受けた開発区域内の土地では、開発工事完了の公告があるまでは建築物を建築できませんが、土地の譲渡は可能です。 |
【正解】1 |
2019年5月2級学科問45 |
都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域・開発行為 |
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分を定めなければならない。 |
2.市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。 |
3.土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。 |
4.市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、都道府県知事等の許可が不要である。 |
解説 |
1× 都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域の線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域に分けられます。 2○ 市街化区域では必ず用途地域が定められますが、市街化調整区域は市街化を抑制する区域なので、用途地域は原則として定められていません。 3○ 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 よって、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合は開発行為に該当しません。 4○ 市街化調整区域は開発を抑制する区域なので、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができません。 しかし、日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗や事業場、農林漁業用の建築物などを目的として行われる開発行為は都道府県知事等の許可は必要ありません。 |
【正解】1 |
2019年1月2級学科問44 |
市街化区域・市街化調整区域・開発行為 |
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。 |
2.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。 |
3.開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 |
4.市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。 |
解説 |
1○ その通り。 2○ 市街化調整区域は開発を抑制する区域なので、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができません。 3○ その通り。 4× 市街化区域における開発行為については、1,000㎡以上の開発を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。 |
【正解】4 |
2018年9月2級学科問45 |
都市計画法の開発行為 |
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなくてはならない。 |
2.都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。 |
3.分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。 |
4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。 |
解説 |
1× 都市計画区域内においては、用途地域に関係なく防火地域または準防火地域のいずれかを指定されます。 2× 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域になります。 おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、またはすでに市街地を形成している区域は市街化区域です。 3× 分筆は土地を登記上分割する行為ですが、分筆により土地の権利区画を変更する行為は、土地の形質を変更するわけではないので開発行為には該当しません。 4○ 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。 公益施設のための開発行為、都市計画事業の施行として行なう開発行為、市街地再開発事業の施行、住宅街区整備事業の施行、非常災害のため必要な応急措置、通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為なども許可不要です。 |
【正解】4 |
2017年9月2級学科問44 |
開発行為・開発許可 |
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 |
2.市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。 |
3.市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。 |
4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。 |
解説 |
1○ その通り。 2× 市街化区域における開発行為については、1,000㎡以上の開発を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。 3○ 市街地再開発事業は、市街地内の土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業です。 開発行為にあたっては都道府県知事等の許可は必要ありません。 その他都市計画事業・住宅街区整備事業・土地区画整理事業・防災街区整備事業なども開発許可が不要です。 上記解説参照 |
【正解】2 |
2016年1月2級学科問45 |
開発許可 |
次のうち、都市計画法により都道府県知事等の開発許可を受ける必要があるものはどれか。 |
1.青空駐車場に供する目的で行う土地の造成 |
2.土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更 |
3.市街化区域内で行う3,000㎡の開発行為 |
4.土地区画整理事業の施行として行う開発行為 |
解説 |
開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。 1× 青空駐車場に供する目的で行う土地の造成は、上記の「土地の区画形質の変更」には該当しないので開発許可は不要です。 2× 分筆により土地の権利区画を変更する行為は、土地の形を変更するわけではないので開発行為には該当しません。 3○ 市街化区域で開発行為をする場合は、1,000㎡未満の開発であれば開発許可が不要ですが、1,000㎡を超えての開発行為には都道府県知事の許可が必要になります。 4× 土地区画整理事業等の施行として行うものは、開発許可は不要です。 |
【正解】3 |