2級FP試験強化論点・建築基準法
2024年5月2級学科問45 |
建築基準法の規定 |
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。 |
2.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。 |
3.建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。 |
4.共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。 |
解説 |
1× 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となります。 2× 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築できず、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することもできません。 3× 建築物の地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの、住宅部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の1/3までは、容積率を計算する際の延べ面積に算入されません。 つまり、地盤から地下室の天井まで1m以下の地下室は、住宅の延べ面積の3分の1までは、容積率の制限の対象外となります。 4○ 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。 |
【正解】4 |
2023年9月2級学科問46 |
建築基準法の規定 |
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。 |
2.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。 |
3.第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできるが、病院を建築することはできない。 |
4.道路斜線制限(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限)は、原則として、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域における建築物にのみ適用され、商業地域における建築物には適用されない。 |
解説 |
1○ 日影規制は地方自治体の条例で決められますが、商業地域や工業地域、工業専用地域では適用されません。 2○ 隣地斜線制限は、隣地の日当たりや風通しを維持するための規制ですが、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。 この3つの住居専用地域は絶対高さ制限があり、10mもしくは12mの建物しか建てられないので、そもそもこの規制は必要ないと考えられているからです。 3○ 第一種低層住居専用地域内には、原則として、老人ホームを建築することはできますが、病院や大学は建築することができません。 4× 建築物の高さに係る道路斜線制限とは、道路の幅員によって道路に面した建物の高さを制限します。道路へ採光や通風を確保することを目的として規制されます。 建築物の高さに係る道路斜線制限はすべての用途地域で規制がかかります。 |
【正解】4 |
2023年5月2級学科問46 |
建築基準法の規定 |
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。 |
2.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。 |
3.近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。 |
4.建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 |
解説 |
1○ 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築できず、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することもできません。 2○ 第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域または田園住居地域では、絶対高さ制限があり、10mもしくは12mを超える建物は建てられません。 3× 日影規制は地方自治体の条例で決められますが、商業地域や工業地域、工業専用地域では適用されません。 4○ 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、防火地域の規制(厳しいほうの規制)が適用されます。 |
【正解】3 |
2023年1月2級学科問46 |
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建築基準法の規定 |
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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
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1.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。 |
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2.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。 |
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3.第一種住居地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 |
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4.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。 |
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解説 |
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1○ 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めによる指定容積率か前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもののうち、どちらか小さい値になります。
2○ 隣地斜線制限は、隣地の日当たりや風通しを維持するための規制ですが、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。 この3つの住居専用地域は絶対高さ制限があり、10mもしくは12mの建物しか建てられないので、そもそもこの規制は必要ないと考えられているからです。 3× 第一種住居地域内において高さ制限はありません。 4○ 4m以上の道路では2m以上建築物の敷地が接していなければなりません。 |
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【正解】 3 |
2022年5月2級学科問45 |
建築基準法の規定 |
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。 |
2.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。 |
3.商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。 |
4.第二種低層住居専用地域においては、高さが8mを超える建築物を建築することはできない。 |
解説 |
1○ 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接している必要があります。 2○ 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都市計画の定めによる指定容積率か前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもののうち、どちらか小さい値になります。 3○ 日影規制は地方自治体の条例で決められますが、商業地域や工業地域、工業専用地域では適用されません。 4× 第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域では、絶対高さ制限があり、10mもしくは12mを超える建物は建てられません。 |
【正解】4 |
2022年1月2級学科問46 |
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建築基準法の規定 |
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都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
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1.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。 |
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2.防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができるが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることができない。 |
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3.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。 |
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4.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業地域および工業専用地域を除く用途地域における建築物に適用される。 |
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解説 |
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1○ 容積率には2つの制限があります。「都市計画で定める容積率」と「前面道路の幅員による容積率」があります。前面道路の幅が12m未満の場合、用途地域によって制限されます。
指定容積率を比べて小さいほうが容積率の上限になります。 しかし12m以上の道路の場合は容積率の制限はありませんが、容積率の緩和を受けられるわけではありません。 2○ 防火地域内に耐火建築物を建築することにより、建蔽率の制限については緩和措置の適用を受けることができますが、容積率の制限については緩和措置の適用を受けることはできません。 3○ 隣地斜線制限は、隣地の日当たりや風通しを維持するための規制ですが、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されません。 これらの地域では絶対高さ制限があり、10mもしくは12mの建物しか建てられないので、そもそもこの規制は必要ないと考えられているからです。 4× 日影規制は地方自治体の条例で決められますが、商業地域や工業地域、工業専用地域では適用されません。 準工業地域は含まれていません。 |
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【正解】4 |
2021年1月2級学科問46 |
建築基準法 |
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
2.工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。 |
3.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。 |
4.防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。 |
解説 |
1○ |
【正解】4 |
2020年9月2級学科問46 |
建築基準法の規定 |
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。 |
2.北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。 |
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。 |
4.工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。 |
解説 |
1○ |
【正解】2 |