2FP試験強化論点・生命保険料の経理処理

 

202452級学科問15

生命保険等に係る保険料の経理処理

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、202310月に締結したものとする。

1.被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

4.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

解説

1

資産(保険料積立金)として処理します。

2

資産(保険料積立金) として処理します。

3

損金(支払保険料) として処理します。

4×

保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。

【正解】4

 

202352級学科問15

生命保険等に係る保険料の経理処理

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、202210月に締結したものとする。

1.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

3.被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

4.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その
40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

解説

1

被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産(保険料積立金)として処理します

2×

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、定期同額給与として処理します

3

被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金(支払保険料)として処理します

4

【正解】2

 

202292級学科問16

生命保険の保険料の経理処理

契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、20224月に締結したものとする。

1.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

2.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間:40年、年払保険料:100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

4.被保険者が役員、保険金受取人が法人である解約返戻金のない終身払いのがん保険(保険期間:終身、年払保険料:80万円)の支払保険料は、保険期間満了年齢を116歳とした保険期間の前半5割相当期間においては、その50%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

解説

(1)

法人が保険料を負担して、死亡保険金の受取人にもなっているので、終身保険の保険料は全額を資産に計上します。

(2)

法人が保険料を負担して、死亡保険金の受取人にもなっているので、養老保険の保険料は全額を資産に計上します。

(3)

(4)×

終身タイプの保険料短期払いの場合の経理処理

1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円以下

全額を損金に計上。複数の保険会社で第三分野の保険に加入している場合も、保険料を合計して計算

1人あたりの年間支払い保険料の合計が30万円超  

保険料の払込期間中は、支払い保険料のうち「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間」で求めた金額を支払保険料として損金に算入。残りは資産として計上。

保険期間は「116歳-契約年齢」で計算

保険料の払込期間の終了後は、被保険者が116歳になるまで先程求めた支払い保険料を損金に計上。そして、資産計上していた分の保険料を取り崩します。

【正解】4

 

202212級学科問15

生命保険に係る保険料の経理処理

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、202110月に締結したものとする。

1.被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。

3.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に損金の額に算入することができる。

4.被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。

解説

1×

被保険者が役員および従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が被保険者である養老保険の支払保険料は、その全額を損金(給与)に計上します。

2×

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を給与として算入することになります。

3×

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間20年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半100分の40相当期間においては、その40%相当額を限度に資産の額に算入することになります。

4

被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額(支払保険料)に算入することができます。

【正解】4

 

202112級学科問15

生命保険に係る保険料等の経理処理

契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も202010月に締結し、他に加入している保険契約はなく、保険料は年払いであるものとする。

1.法人が受け取った医療保険の入院給付金は、その全額を益金の額に算入する。

2.死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.給付金受取人が法人で、解約返戻金相当額のない短期払いの医療保険の支払保険料は、その事業年度に支払った保険料の額が被保険者1人当たり30万円以下の場合、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

4.死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が65%である定期保険(保険期間20)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

解説

1
病気やケガの治療、手術や入院などの給付金を法人が受け取った場合は、その全額が雑収入として益金に算入されます。
2
死亡保険金受取人を法人が受け取るので、保険料積立金としてその全額を資産に計上します。
3
法人が令和元年108日以後に、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料の払込期間が保険期間より短いものに限ります。)に加入した場合において、一の被保険者につき当該事業年度に支払った保険料の額が合計30万円以下であるものについて、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、その処理が認められるようになりました。
4×
最高解約返戻率が50%70%以下の定期保険では、支払保険料は保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することになります。
計上した資産は、保険期間の7.5割相当の期間経過後から保険期間の終了の日まで取り崩し、期間の経過に応じて損金算入することになります。

【正解】4

 

202092級学科問15

生命保険料の経理処理

法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも保険料は年払いで、いずれの保険契約も2020年4月に締結したものとする。

1.被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

2.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。

3.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

4.被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。

解説

1
被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、1/2資産(保険料積立金)1/2損金(福利厚生費)として経理処理します。いわゆるハーフタックスプランというものです。
2
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産(保険料積立金)に計上します。
3×
被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができます。
4
被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することになります。
※法改正メモ
201978日以降は解約返戻金のある第三分野保険・定期保険については最高解約返戻率によって資産計上額や資産計上期間が改正されました。
また、2019108日以降の第三分野の短期払込終身保険については、被保険者1名あたりの1事業年度あたりの払込保険料が30万円以下のものについてのみ全額損金算入可能と改正されました。

【正解】3