2FP試験強化論点・消費税

 

202392級学科

タックス分野・消費税

38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

1.消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。

 

2.消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。

 

3.簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。

 

4.簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。

 

1×

課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合 はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。

2

新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので原則として納税義務が免除されますが、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。

課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合 はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。

3

消費税の納付税額は、(課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額)計算します。しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

4

簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

しかし、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。

【正解】1

 

202352級学科

タックス分野・消費税

38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.土地の譲渡は、非課税取引に該当する。


2.新たに設立した普通法人のうち、事業年度開始の日における資本金の額等が1,000万円以上である法人は、基準期間がない課税期間において消費税の課税事業者となる。


3.基準期間における課税売上高が1億円である課税事業者は、所定の手続きにより、簡易課税制度の適用を受けることができる。


4.課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年331日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

1

消費税では、土地の譲渡などは非課税とされる取引になります。

2

新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので原則として納税義務が免除されますが、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。

課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合 はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されます。

3×

消費税の納付税額は、(課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額)計算します。しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

4

【正解】3

 

202312級学科

タックス分野・消費税

38

消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.基準期間における課税売上高が1000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

2.特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

3.基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができない。

4.消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

1

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

2

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

平成2511日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間()における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の11日から630日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間をいいます。

3

課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

4×

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。

【正解】 4

 

202252級学科

タックス分野・消費税の簡易課税制度

38

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。

2.新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。

3.簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、5年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。

4.簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

 

1

課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

2

納税地を所轄する税務署長に原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。

3×

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者となることができません。

4

簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要になります。

【正解】3

 

202212級学科

タックス分野・消費税

38
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当し、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する場合を除き、その課税期間において消費税
の課税事業者となることはない。


2.消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、非課税取引に該当する。


3.消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。


4.消費税の課税事業者である個人は、原則として、その年の翌年315日までに、消費税の確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

1×

消費税の課税事業者となるのは以下の事業者になります。

売上高が1,000万を超えた事業者

資本金が1,000万以上の事業者

資本金1,000万未満でも課税事業者となる場合

一定の要件を満たす新設法人

(ア)株主から直接または間接に50%超の株式等の出資を受けているなど、実質的にその株主に支配されていること。

() 上記(ア)の株主またはその株主と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの基準期間に相当する機関における課税売上高が5億円超であること。

・特定期間の売上高が1,000万円を超えた時

特定期間の売上高が1,000万円を超えた時には、その年から消費税を納付します。

2

土地の譲渡及び貸付けは非課税取引になります。
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。 

ただし、1ヵ月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。

3×

消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。

4×

【正解】2

 

202192級学科

タックス分野・消費税

39

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。


2.消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。

 
3.簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。

 
4.消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年315日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

1×

基準期間における課税売上高は、原則として、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。

この課税売上高によって免税事業者や簡易課税事業者の判断がなされます。

2

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

よって、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができません。

3×

消費税の納付税額は、(課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額)計算します。しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。

4

課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
ただし、個人事業者の1231日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は331日までに延長されています。

【正解】2

 

202152級学科

タックス分野・消費税の課税事業者

39

消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

2.特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

3.その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。

4.消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

 

1
消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。
2
平成2511日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間()における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
3
新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
資本金1,000万円以上の新設法人は、設立当初の2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となる。
設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
4×
課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。
 この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。
この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

【正解】4

 

202112級学科

タックス分野・消費税の簡易課税制度

38

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。

2.簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

3.簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。

4.簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

 

1×
消費税の納付税額は、(課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額)計算します。しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
2
簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出することが必要になります。
3
簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
しかし、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできません。
4
簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、とりやめる課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿及び請求書などを保存することが必要になります。

【正解】1

 

202092級学科

タックス分野・消費税

38

消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。

2.消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。

3.消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。

4.消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年315日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

1×
消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となります。
2
有価証券等の譲渡について、国債や株券などの有価証券、登録国債、合名会社などの社員の持分、抵当証券、金銭債権などの譲渡は非課税取引になります。。ただし、株式・出資・預託の形態によるゴルフ会員権などの譲渡は非課税取引には当たりません。
3×
消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は消費税の免税事業者に戻ることができません。
4×
課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
 ただし、個人事業者の1231日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、331日までに延長されています。

【正解】2

 

201952級学科

タックス分野・消費税の免税事業者・みなし仕入率・納付税額・確定申告

39

消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

1.特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも800万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。

 

2.簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。

 

3.その課税期間に係る課税売上高が年5億円以下の事業者で、課税売上割合が95%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除して計算する。

 

4.個人の課税事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年315日までに納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。

 

1×

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

平成2511日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間()における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の11日から630日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

2×

消費税の納付税額は、課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額で計算されますが、その課税期間の前々年又は前々事業年度(以下「基準期間」という。)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等(注)、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

みなし仕入率

第一種事業(卸売業)

90

第二種事業(小売業)

80

第三種事業(製造業等)

70

第四種事業(その他の事業)

60

第五種事業(サービス業等)

50

第六種事業(不動産業)

40

平成31年(2019年)101日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)から、第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食品の譲渡を行う事業を第二種事業とし、そのみなし仕入率は80%(現行70%)が適用されます。()

3

課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上の場合、課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額が控除されます。

課税期間中の課税売上高が5億円以下(注1)、かつ、課税売上割合が95%以上(注2)の場合

課税期間中の課税売上げに係る消費税額から、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除します。

課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合

課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除します。

(1)当課税期間が1年に満たない場合には、当課税期間の課税売上高を当課税期間の月数で除し、これに12を乗じて算出した金額(年換算した金額)で判定します。

(2)事業者が、課税売上割合に準ずる割合について、所轄税務署長の承認を受けていたとしても、その課税期間における課税売上高が5億円以下である場合に、課税仕入れ等の税額の金額を控除することができる95%以上であるかどうかは、本来の課税売上割合で判定します。

4×

課税事業者は、課税期間(課税期間の特例の適用を受けている場合の課税期間を含みます)ごとにその課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出するとともに、その税金を納付しなければなりません。
ただし、個人事業者の1231日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、331日までに延長されています。
なお、課税事業者であっても、課税取引がなく、かつ、納付税額がない課税期間については、確定申告書を提出する必要はありませんが、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

【正解】3