2FP試験強化論点・法人の損金処理

 

202452級学科問37

法人税の損金

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2.法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

3.法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

4.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

解説

1×

定期同額給与は、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与、その他これに準ずる給与をいいます。定期同額給与は、損金の額に算入されます。

その他、事前確定届出給与、利益連動給与も損金の額に算入されます。

所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ納税地の所轄税務署長に提出する必要はありません。

2

損金不算入になるのは下記のようなものがあります。

損金不算入

(1)法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

(3)罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料

(4)法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

損金算入

事業税・利子税・事業所税・固定資産税・都市計画税・印紙税・税額控除を選択されない所得税(外国税)

3

酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。

4

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

【正解】1

 

202392級学科問37

法人税の損金処理

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。

2.法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。

3.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

4.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。

解説

1×

罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料は損金処理できません。

2

損金算入できるのは、各事業年度の償却費の額は償却限度額相当額になります。

3

損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

4

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

【正解】1

 

202352級学科問37

法人税の損金処理

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。

2.法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

3.法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。

4.法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。

解説

法人税の本税は損金不算入になります。

損金不算入    

(1)法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

(3)罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料

(4)法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

損金算入        

事業税・利子税・事業所税・固定資産税・都市計画税・印紙税・税額控除を選択されない所得税(外国税)

1

法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができません。

2×

法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することがでません。

3

法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができます。

4

法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができません。

【正解】2

 

202312級学科問37

法人税の損金処理

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。

2.得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。

3.法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。

4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

解説

1

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。

法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。

2

得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができます。

3×

定期同額給与は、支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与、その他これに準ずる給与をいいます。定期同額給与は、損金の額に算入されます。

所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出は不要です。

4

その通り。

【正解】 3

 

202212級学科問37

法人税の損金処理

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。

2.201641日以後に取得した建物附属設備の減価償却方法は、定額法である。

3.参加者1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費は、必要とされる書類を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。

4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

解説

1×

役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出る必要はありませんが、不相当に高額な部分の金額は損金算入が認められません。

2

平成28(2016)41日以後に取得する建物附属設備及び構築物については、定額法による減価償却になります。

平成28(2016)331日以前に取得した建物附属設備及び構築物

平成28(2016)41日以後に取得する建物附属設備及び構築物

定額法又は定率法

定額法

3

飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は交際費等に該当しません。

以下の費用は交際費等から除かれます。

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

    飲食等のあった年月日

   飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

   飲食等に参加した者の数

   その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)

   その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

(3) その他の費用

    カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

   会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

   新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

4

酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度になります。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。

【正解】1

 

201792級学科問37

法人税の損金処理

法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。

2.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。

3.1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。

4.損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。

解説

1

使用人兼務役員に対して支給される給与は、使用人給与と役員報酬を分けて適正な額までしか損金算入できません。

法人税の基本通達では、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とするとされています。

よって役員報酬がゼロや他の類似している職務と比べて著しく使用人給与が高い場合は損金算入が認められません。

2

資本金(出資金)1億円 以下の法人(大法人の子会社等を除く) の交際費等の損金算入額は、800万円または接待飲食費×1/2のどちらか有利な選択が適用になります。

資本金(出資金)1億円 以上の法人は、接待飲食費×1/2までになります。

3×

以下のものは交際費から除かれます。

(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

    飲食等のあった年月日

   飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

   飲食等に参加した者の数

   その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)

   その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

(3) その他の費用

    カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

   会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

   新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

4

酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。

【正解】3