2FP試験強化論点・法人税全般

 

202452級学科問36

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

解説

1×

法人を設立した場合、設立の日以後2ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することになります。

2

納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前と異動後の両方に届出書の提出が必要でしたが、平成2941日以後の納税地の異動については、「異動前」の納税地を管轄する税務署長に提出するだけで良くなり、「異動後」の税務署長への提出は不要になりました。

3×

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

4×

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

【正解】2

 

202352級学科問36

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。

2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

解説

1×

法人の納税地は下記のようになります。

内国法人・・・その法人の本店又は主たる事務所の所在地

内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人・・・その事務所等の所在地

2

納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前と異動後の両方に届出書の提出が必要でしたが、平成2941日以後の納税地の異動については、「異動前」の納税地を管轄する税務署長に提出するだけで良くなり、「異動後」の税務署長への提出は不要になりました。

3×

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

4×

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

【正解】2

 

202292級学科問36

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。

2.法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。

3.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

4.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

解説

(1)×

法人税の納税地は、原則として、本店または主たる事務所の所在地になります。

(2)

法人税額は、会計上の決算利益から損金・益金の算入・不算入などの税務上の調整(申告調整)を行い、所得金額を算出します。

(3)×

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。

(4)×

法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

【正解】2

 

202152級学科問37

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.法人税が採用している申告納税方式は、納付すべき税額が納税者である法人がする申告により確定することを原則とする方式である。

2.新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。

解説

1
申告納税方式の税金は、法人税や所得税、消費税、相続税の他、法人県民税や法人市民税などがあります。
2×
新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることになります。
3
法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 
4

法人税の税率は、期末資本金の額が1億円以下の中小法人は、平成2841日以後に開始する事業年度より、、所得金額のうち年800万円以下の部分については15%、年800万円超の部分は23.2%になります。

【正解】2

 

202092級学科問36

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。

2.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。

3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。

解説

1
法人税額は、会計上の決算利益から損金・益金の算入・不算入などの税務上の調整(申告調整)を行い、所得金額を算出します。
2×
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
普通法人で年間所得800万円以下の部分は19%(15%)、年間所得800万円超の部分は23.2%になります。
( )内の税率は、201841日から2019331日までのあいだに開始する事業年度について適用。
3
法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
4
事業年度とは、法人税を課す所得を計算する期間のことで、基本的には各法人が定款などで定めている会計期間と同じです。

【正解】2

 

201952級学科問37

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。

2.期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1, 000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。

3.法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。

4.法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。

解説

1×

法人税額は、会計上の決算利益から損金・益金の算入・不算入などの税務上の調整(申告調整)を行い、所得金額を算出します。

2×

法人税の税率は、下記のようになっています。

3

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

4×

法人の納税地は下記のようになります。

内国法人・・・その法人の本店又は主たる事務所の所在地

内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人・・・その事務所等の所在地

【正解】3

 

201912級学科問37

法人税の仕組み

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。

2.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。

3.法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

4.新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。

解説

1

法人の納税地は下記のようになります。

内国法人・・・その法人の本店又は主たる事務所の所在地

内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人・・・その事務所等の所在地

2

法人税の税率は、下記のようになっています。

3

法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

4×

新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることになります。

【正解】4