2級FP試験強化論点・法人税全般
2024年5月2級学科問36 |
法人税の仕組み |
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。 |
解説 |
1× 法人を設立した場合、設立の日以後2ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出することになります。 2○ 納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前と異動後の両方に届出書の提出が必要でしたが、平成29年4月1日以後の納税地の異動については、「異動前」の納税地を管轄する税務署長に提出するだけで良くなり、「異動後」の税務署長への提出は不要になりました。 3× 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 4× 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。 |
【正解】2 |
2023年5月2級学科問36 |
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法人税の仕組み |
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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
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1.法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。 |
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2.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。 |
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3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
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4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。 |
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解説 |
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1× 法人の納税地は下記のようになります。
2○ 納税地の異動にかかる異動届出書は、異動前と異動後の両方に届出書の提出が必要でしたが、平成29年4月1日以後の納税地の異動については、「異動前」の納税地を管轄する税務署長に提出するだけで良くなり、「異動後」の税務署長への提出は不要になりました。 3× 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 4× 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。 |
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【正解】2 |
2022年9月2級学科問36 |
法人税の仕組み |
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。 |
2.法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額である。 |
3.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。 |
4.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
解説 |
(1)× 法人税の納税地は、原則として、本店または主たる事務所の所在地になります。 (2)○ 法人税額は、会計上の決算利益から損金・益金の算入・不算入などの税務上の調整(申告調整)を行い、所得金額を算出します。 (3)× 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。 (4)× 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 |
【正解】2 |
2021年5月2級学科問37 |
法人税の仕組み |
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
2.新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
4.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。 |
解説 |
1○ |
【正解】2 |
2020年9月2級学科問36 |
法人税の仕組み |
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。 |
2.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。 |
3.法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
4.法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。 |
解説 |
1○ |
【正解】2 |
2019年5月2級学科問37 |
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法人税の仕組み |
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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
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1.法人税額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。 |
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2.期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が年1, 000万円以下の部分と年1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。 |
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3.法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。 |
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4.法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。 |
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解説 |
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1× 法人税額は、会計上の決算利益から損金・益金の算入・不算入などの税務上の調整(申告調整)を行い、所得金額を算出します。 2× 法人税の税率は、下記のようになっています。 3○ 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 4× 法人の納税地は下記のようになります。
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【正解】3 |
2019年1月2級学科問37 |
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法人税の仕組み |
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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
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1.法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地である。 |
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2.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。 |
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3.法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
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4.新たに設立された株式会社が、その設立事業年度から青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。 |
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解説 |
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1○ 法人の納税地は下記のようになります。
2○ 法人税の税率は、下記のようになっています。 3○ 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 4× 新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることになります。 |
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【正解】4 |