2級FP試験強化論点・外国株式
2023年5月2級学科問26 |
外国株式の取引 |
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.国外の証券取引所に上場している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、外国証券取引口座を開設する必要がある。 |
2.一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。 |
3.国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目である。 |
4.外国株式については、一部銘柄を除き、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度の適用を受けず、同法に基づく企業内容等の開示は行われない。 |
解説 |
1○ 海外市場に上場する外国株式を国内の証券会社で売買するためには、外国証券取引口座を開設する必要があります。 2× 一般顧客が国内の証券会社を通じて購入した外国株式は、日本投資者保護基金による補償対象となります。 3○ 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引(普通取引)により売買した場合の受渡日は、国内株式と同様に、売買の約定日から起算して3営業日目になります。 4○ 外国証券は、国内の金融商品取引所に上場しているものや不特定多数の投資家に販売することを目的とした一部のものを除き、金融商品取引法のディスクロージャー制度の適用を受けていません。 金商業者等は、このような外国証券の勧誘を行う場合は、一定の手続きを取ることが求められています。また、金商業者等はこのような外国証券の買付けの注文を受ける場合には、投資家に対して、「買い付けようとしている外国証券は、わが国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示は行われていない」ことを説明することとされています。 |
【正解】2 |
2021年1月2級学科問26 |
外国株式 |
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。 |
2.海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。 |
3.国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。 |
4.国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。 |
解説 |
1× |
【正解】2 |
2017年9月2級学科問29 |
財形貯蓄・外貨預金・確定拠出年金・外国株式のセーフティネット |
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。 |
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。 |
3.確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。 |
4.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外である。 |
解説 |
1○ 財形貯蓄に用いられる金融商品は、預金・投資信託・国債などがありますが、預金保険制度の対象となる金融商品で運用されている場合は預金保険制度の対象となります。 2○ 外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外になります。 3○ 確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となります。 4× 補償対象となる取引 株式の取引(海外で発行されたものを含む) 公社債の取引(海外で発行されたものを含む) 投資信託の取引(海外で発行されたものを含む) 株式の信用取引に係る保証金 国内取引所の有価証券先物取引や有価証券オプション取引に係る証拠金 国内取引所の株価指数証拠金取引に係る証拠金 補償対象とならない取引 有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先物、オプション、CFD取引を取引所市場外であって相対で行う取引) 海外取引所の有価証券市場デリバティブ取引(外国の取引所で行われる有価証券先物、オプション、CFD取引) 取引所の通貨関連取引 外国為替証拠金取引(FX取引) 信託受益権、組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約などに基づく権利のような第二種金融商品取引業の金融商品に該当するものの取引 |
【正解】4 |