2級FP試験強化論点・年金の併給調整
2019年9月2級学科問7 |
年金の併給調整 |
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。 |
2.遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。 |
3.障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。 |
4.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。 |
解説 |
1○ 2× 3○ 4○ |
【正解】2 |
2017年1月2級学科問7 |
年金の併給調整 |
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
1.障害基礎年金の受給権者が65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。 |
2.遺族厚生年金の受給権者が65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その者の選択により、いずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。 |
3.遺族厚生年金の受給権者が雇用保険の基本手当の支給を受けている間、遺族厚生年金は支給停止となる。 |
4.同一の事由により障害厚生年金と労働者災害補償保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は、所定の調整率により減額されて支給される。 |
解説 |
1○ 2× 3×
|
【正解】1 |
2014年1月2級学科問7 |
年金の併給調整 |
公的年金の併給調整に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
1.老齢基礎年金の受給権者が65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。 |
2.遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、その者は65歳に達するまではいずれか一方の年金を選択して受給することになる。 |
3.特別支給の老齢厚生年金および繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者が雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金および繰上げ支給の老齢基礎年金はいずれも支給停止となる。 |
4.厚生年金保険の被保険者が特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整に加え、高年齢雇用継続給付との調整も行われる。 |
解説 |
1○ 2○ 3× 4○ |
【正解】3 |