2FP試験強化論点・公的介護保険

 

202012級学科

ライフ分野・公的介護保険

3

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

1.公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因は問われない。

 

2.公的介護保険の第2号被保険者のうち、前年の合計所得金額が220万円以上の者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、原則として3割である。

 

3.要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、一般に、被保険者の依頼に基づき、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するが、所定の手続きにより、被保険者本人が作成することもできる。

 

4.同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

 

1
公的介護保険は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、第2号被保険者は、初老期認知症、脳血管障害等の老化に起因する疾病により、要介護または要支援認定を受けた者に対して保険が給付されます。

2×
公的介護保険の自己負担額は原則1割ですが、20188月から下記のように改正になりました。
65歳以上(第1号被保険者)の3割負担世帯
合計所得金額220万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額340万円以上
(夫婦世帯で463万円以上、単身で年金収入のみの世帯で344万円以上)
3

被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼しますが、被保険者本人が作成することもできます。

4
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

【正解】2

 

201912級学科

ライフ分野・公的介護保険

3

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

1.公的介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から徴収される。

 

2.要介護認定を受けた被保険者の介護サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼することになっており、被保険者本人は作成することができない。

 

3.同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得状況等に応じて定められている上限額を超えた場合、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

 

4.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の新規入所者は、原則として要介護3以上の認定を受けた被保険者に限られる。

 

1
65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険の保険料の納付方法は、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)になります。

2×
被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼しますが、被保険者本人が作成することもできます。

3
高額介護サービス費支給制度
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
平成298月1日以降に利用されたサービスの負担分から、一般的な所得の方の負担の上限が37,200円から44,400円にアップしました。

4
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入居者には要介護15の者がいますが、新規入所者は原則、要介護35の者に限定されています。

【正解】2

 

201852級学科

ライフ分野・公的介護保険

3

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 

1.第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として公的年金から徴収される。

 

2.第2号被保険者の介護保険料は、その者が加入している公的医療保険の保険料と合わせて徴収される。

 

3.訪問介護や入所介護等の介護サービスの費用における利用者の負担割合は、一律1割である。

 

4.同一月内の介護サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続きにより、その上限額を超えた額が高額介護サービス費として支給される。

 

1
65歳以上の第1号被保険者の場合、介護保険の保険料の納付方法は、年金額が年間18万円以上の人は、年金からの天引き(特別徴収)になります。

2
第2号被保険者の介護保険料は、一般保険料と介護保険料を合わせた額になります。

3×
公的介護保険の自己負担額は原則1割ですが、20158月から下記のように改正になりました。
65歳以上(第1号被保険者)で、本人の前年の合計所得金額が160万円(単身で年金収入のみで280万円)以上の人は 2

4
高額介護サービス費支給制度
介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
平成298月1日以降に利用されたサービスの負担分から、一般的な所得の方の負担の上限が37,200円から44,400円にアップしました。

【正解】3

 

201592級学科

ライフ分野・介護保険法

3

介護保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

1.要介護認定を受けた被保険者の居宅サービス計画(ケアプラン)は、一般に介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼するが、被保険者本人が作成することもできる。

 

2.要介護認定を受けた被保険者が居宅で生活するために必要な段差解消の住宅改修を行った場合は、その全額が居宅介護住宅改修費として支給される。

 

3.介護老人保健施設は、入浴や食事などの日常生活上の支援や療養上の世話などを提供する施設であり、要介護者と認定された者が終生入所することができる。

 

4.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設であり、要支援者と認定された者がその施設サービスを受けることができる。

 

1
その通り。

2×
居宅介護住宅改修費
対象者
要介護・要支援の認定を受けた方が,実際に居住する住宅(住民票があるところ)を改修した場合
支給限度額
 20万円(消費税込) 
実際に支給される額
1割負担者・・18万円
2割負担者・・16万円

3×
介護老人保健施設
入所対象者は、原則、要介護度1以上の65歳以上の高齢者という基本条件がありますが、要介護者と認定された者が終生入所することできません。特別養護老人ホームのように終身制ではなく、定期的に退所あるいは入所継続の判定が行われ、退所可能であると判断された場合には、退所しなくてはなりません。
なお、4064歳でも、「特定疾病に認定された」場合には、入所基準を満たしているとみなされます。

4×
特別養護老人ホーム(特養)は、要介護1から入所する資格がありますが、要支援者は入所できません。

【正解】1