3級FP試験頻出過去問・小規模宅地等の特例
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3級学科2024年5月相続分野問60 |
小規模宅地等の特例 |
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
1) ① 200㎡ ② 50% |
2) ① 330㎡ ② 80% |
3) ① 400㎡ ② 80% |
解説 |
小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額となります。 |
【正解】2 |
3級学科2023年9月相続分野問30 |
小規模宅地等の特例 |
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
解説 |
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。 |
【正解】○ |
3級学科2023年5月相続分野問60 |
小規模宅地等の特例 |
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
1) ① 200㎡ ② 50% |
2) ① 330㎡ ② 80% |
3) ① 400㎡ ② 80% |
解説 |
特定事業用宅地等に該当する宅地等は、400㎡までは評価額の80%減額されます。 |
【正解】3 |
3級学科2023年1月相続分野問60 |
小規模宅地等の特例 |
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
1) ① 200m ② 50% |
2) ① 330m ② 80% |
3) ① 400m ② 80% |
解説 |
小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額となります。 |
【正解】2 |
3級学科2022年5月相続分野問30 |
小規模宅地等の特例 |
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
解説 |
小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち200㎡までを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。 |
【正解】× |
3級学科2022年1月相続分野問60 |
小規模宅地等の特例 |
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
1) ① 200㎡ ② 50% |
2) ① 330㎡ ② 80% |
3) ① 400㎡ ② 80% |
解説 |
小規模宅地等の特例では、貸付事業以外の事業用の宅地等で、特定事業用宅地等に該当する宅地等は、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入すべき価額となります。 |
【正解】3 |
3級学科2021年9月相続分野問30 |
小規模宅地等の特例 |
相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。 |
解説 |
複数の宅地について特例の適用を受けるためには、宅地の用途により適用対象面積の調整を行うことになります。 |
【正解】☓ |
3級学科2021年5月相続分野問30 |
小規模宅地等の特例 |
被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。 |
解説 |
被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合でも小規模宅地等の特例が受けられます。 |
【正解】× |
3級学科2019年5月相続分野問60 |
小規模宅地の特例 |
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( 1 )までを限度面積として、評価額の( 2 )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
1.(1)200㎡ (2)50% |
2.(1)200㎡ (2)80% |
3.(1)330㎡ (2)80% |
解説 |
貸付事業用宅地等に該当する宅地等は、 200㎡を限度として50%減額されます。 |
【正解】1 |