3FP試験頻出過去問・小規模宅地等の特例

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3級学科20245月相続分野問60

小規模宅地等の特例

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1) 200㎡ ② 50

2) 330㎡ ② 80% 

3) 400㎡ ② 80

解説

小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額となります。

【正解】2

 

3級学科20239月相続分野問30

小規模宅地等の特例

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

解説

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

【正解】

 

3級学科20235月相続分野問60

小規模宅地等の特例

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち()までを限度面積として、評価額の()相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1) ① 200 ② 50

2) ① 330 ② 80

3) ① 400 ② 80

解説

特定事業用宅地等に該当する宅地等は、400㎡までは評価額の80%減額されます。

【正解】3

 

3級学科20231月相続分野問60

小規模宅地等の特例

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(  )までを限度面積として、評価額の(  )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1)  200m  50

2)  330m  80

3)  400m  80

解説

小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額となります。

【正解】2

 

3級学科20225月相続分野問30

小規模宅地等の特例

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

解説

小規模宅地等の特例では、貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち200㎡までを限度面積として、評価額の50%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます。

【正解】×

 

3級学科20221月相続分野問60

小規模宅地等の特例

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち()までを限度面積として、評価額の()相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1) ① 200 ② 50%

2) ① 330 ② 80%

3) ① 400 ② 80%

解説

小規模宅地等の特例では、貸付事業以外の事業用の宅地等で、特定事業用宅地等に該当する宅地等は、その宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入すべき価額となります。

【正解】3

 

3級学科20219月相続分野問30

小規模宅地等の特例

相続により特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の2つの宅地を取得した場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの適用対象面積の限度まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。

解説

複数の宅地について特例の適用を受けるためには、宅地の用途により適用対象面積の調整を行うことになります。

【正解】☓

 

3級学科20215月相続分野問30

小規模宅地等の特例

被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は、相続税の課税価格の計算上、特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができない。

解説

被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した後、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合でも小規模宅地等の特例が受けられます。

【正解】×

 

3級学科20195月相続分野問60

小規模宅地の特例

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( 1 )までを限度面積として、評価額の( 2 )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

1.(1)200㎡ (2)50

2.(1)200㎡ (2)80

3.(1)330㎡ (2)80

解説

貸付事業用宅地等に該当する宅地等は、 200㎡を限度として50%減額されます。

【正解】1