3FP試験頻出過去問・贈与契約

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3級学科20241月相続分野問26

定期契約

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。 

解説

定期贈与では、贈与者または受贈者のいずれか一方が死亡すればその効力を失います。

【正解】×

 

3級学科20235月相続分野問26

書面によらない贈与契約

書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。

解説

書面によらない贈与契約では、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができます。

【正解】

 

3級学科20231月相続分野問26

定期贈与

定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

解説

定期贈与(民法552条)
定期的に贈与することを目的とする贈与契約のことを定期贈与といいます。
定期贈与は、贈与者または受贈者が死亡した場合には終了します。

【正解】

 

3級学科20229月相続分野問26

死因贈与

死因贈与は、贈与者が財産を無償で与える意思を表示することのみで成立し、贈与者の死亡によって効力を生じる。

解説

死因贈与では、贈与者と受贈者が、贈与者が死亡した後に、事前に指定した財産を贈与する旨の贈与契約を行うことで成立します。
よって贈与者が一方的に財産を無償で与える意思を表示することのみでは契約は成立しません。

【正解】×

 

3級学科20225月相続分野問56

死因贈与によって取得した財産

個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

1) 贈与税

2) 相続税

3) 所得税

解説

死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合には相続税がかかります。

【正解】2

 

3級学科20221月相続分野問26

贈与契約

贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思表示をすれば、相手方が受諾しなくても、その効力が生じる。

解説

贈与契約では贈与者と受贈者の間での合意が必要となります。
贈与者が一方的に贈与の意思表示をしても受贈者に受諾の意思がなければ、当該贈与契約は成立しません。

【正解】×

 

3級学科20211月相続分野問26

贈与契約

書面によらない贈与契約は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

解説

書面によらない贈与契約では、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができます。

【正解】

 

3級学科20201月相続分野問26

贈与契約

書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。

解説

書面による贈与の場合、 贈与契約の効力が発生した時になります。

【正解】

 

3級学科20201月相続分野問56

死因贈与

個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

1.所得税

2.贈与税

3.相続税

解説

死因贈与は遺贈と似ていますが、財産をあげる人と財産をもらう人との契約上の違いがあります。一見すると贈与税がかかるように思いますが、遺贈・死因贈与でも相続税の課税対象になります。

【正解】3

 

3級学科20195月相続分野問26

贈与契約

書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。

解説

書面によらない贈与契約では、既に履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができます。

【正解】

 

3級学科20189月相続分野問56

死因贈与

死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。

1.相続税

2.贈与税

3.所得税

解説

遺贈・死因贈与でも相続税の課税対象になります。

【正解】1

 

3級学科20185月相続分野問26

負担付贈与契約

住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐといったように、受贈者に一定の債務を負担させる贈与契約を、負担付贈与契約という。

解説

受贈者に対して一定の条件(義務)を課して贈与させることを負担付贈与契約といいます。

【正解】

 

3級学科20185月相続分野問56

贈与契約における財産の取得時期

贈与契約における財産の取得時期は、原則として、書面による贈与の場合は( 1 )、書面によらない贈与の場合は( 2 )とされる。

1.(1)贈与契約の効力が発生した時 (2)贈与の履行があった時

2.(1)贈与の履行があった時 (2)贈与の意思表示をした時

3.(1)贈与契約の効力が発生した時 (2)贈与の意思表示をした時

解説

書面による贈与は、贈与契約の効力が発生した時
書面によらない贈与は、贈与の履行があった時

【正解】1

 

3級学科20181月相続分野問26

贈与契約

贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。

解説

贈与契約では贈与者と受贈者の間での合意が必要となります。
贈与者が一方的に贈与の意思表示をしても受贈者に受諾の意思がなければ、当該贈与契約は成立しません。

【正解】×

 

3級学科20179月相続分野問26

書面によらない贈与

書面によらない贈与は、既に履行が終わった部分を含めて、各当事者が撤回することができる。

解説

(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

【正解】×

 

3級学科20165月相続分野問29

相続税の課税対象

贈与者の死亡によって効力を生ずる死因贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象となる。

解説

死因贈与では遺贈と同じに扱うので贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

【正解】

 

3級学科20151月相続分野問26

贈与契約

書面によらない贈与は,すでに履行が終わった部分を除き,各当事者が撤回することができる。

解説

すでに履行が終わった部分は取消しできませんが、履行前であれば取消しができます。

【正解】

 

3級学科20151月相続分野問27

暦年課税による基礎控除額

暦年課税による贈与税の計算において,同年中に父と母からそれぞれ贈与を受けた場合の基礎控除額は,220万円(110万円×2人)である。

解説

暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円です。
ただし合算して110万円までです。

【正解】×