3級FP試験頻出過去問・市街化区域・市街化調整区域
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3級学科2024年5月不動産分野問23 |
市街化区域 |
都市計画法によれば、市街化区域は、既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。 |
解説 |
市街化区域 |
【正解】○ |
3級学科2024年1月不動産分野問53 |
市街化調整区域 |
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。 |
1.すでに市街地を形成している区域 |
2.市街化を抑制すべき区域 |
3.優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |
解説 |
市街化区域 |
【正解】2 |
3級学科2023年9月不動産分野問23 |
市街化区域・市街化調整区域 |
都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。 |
解説 |
市街化区域は、すでに市街化を形成している区域として概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域となり、必ず用途地域が定められます。 |
【正解】○ |
3級学科2023年1月不動産分野問23 |
市街化区域内で行う開発行為 |
都市計画法において、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、道府県知事等の許可を受けなければならない。 |
解説 |
市街化区域で開発行為をする場合、1,000㎡以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事の開発許可が必要です。 |
【正解】× |
3級学科2020年1月不動産分野問24 |
開発行為 |
都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 |
解説 |
開発行為については対象地が都市計画区域内外に関わらず、一定規模以上は都道府県知事等の開発許可が必要です。 |
【正解】× |
3級学科2019年9月不動産分野問23 |
開発許可 |
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければならないとされている。 |
解説 |
開発行為については対象地が都市計画区域内外に関わらず、一定規模以上は都道府県知事等の開発許可が必要です。 |
【正解】○ |
3級学科2016年5月不動産分野問53 |
市街化調整区域 |
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。 |
1.すでに市街地を形成している区域 |
2.市街化を抑制すべき区域 |
3.優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |
解説 |
市街化調整区域は、市街化調整区域は市街化を抑制し、優れた自然環境等を守る区域として開発や建築が制限される区域。 |
【正解】2 |