3級FP試験頻出過去問・青色申告
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3級学科2023年9月タックス分野問50 |
青色申告 |
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
1) 2カ月 |
2) 3カ月 |
3) 6カ月 |
解説 |
新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。 |
【正解】1 |
3級学科2023年5月タックス分野問50 |
青色申告 |
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。 |
1) 3年間 |
2) 5年間 |
3) 7年間 |
解説 |
純損失の繰越しと繰戻しでは、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。 |
【正解】1 |
3級学科2023年1月タックス分野問20 |
青色申告 |
所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。 |
解説 |
その通り。 |
○ |
3級学科2022年9月タックス分野問20 |
青色申告 |
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で5年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。 |
解説 |
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。 |
【正解】× |
3級学科2022年5月タックス分野問50 |
青色申告承認申請書 |
その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
1) 2カ月 |
2) 3カ月 |
3) 6カ月 |
解説 |
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。 |
【正解】1 |
3級学科2021年1月タックス分野問20 |
青色申告 |
不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。 |
解説 |
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。 |
【正解】× |
3級学科2020年1月タックス分野問50 |
青色申告 |
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる。 |
1.2年間 |
2.3年間 |
3.4年間 |
解説 |
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。 |
【正解】2 |
3級学科2019年1月タックス分野問19 |
青色申告 |
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。 |
解説 |
その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける必要があります。 |
【正解】○ |
3級学科2017年5月タックス分野問50 |
青色申告 |
事業所得または( 1 )を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高( 2 )の青色申告特別控除の適用を受けることができる。 |
1.(1)譲渡所得 (2)10万円 |
2.(1)山林所得 (2)65万円 |
3.(1)不動産所得 (2)65万円 |
解説 |
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。 |
【正解】3 |
3級学科2017年1月タックス分野問16 |
事業専従者控除 |
白色申告をしている事業主と生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合、事業専従者控除の適用を受けることができる。 |
解説 |
白色申告者の場合、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例があります。 |
【正解】○ |