FP試験頻出論点・青色申告
●学習のポイント
青色申告は頻出論点ですが、3級では赤字の部分だけで十分です。
3級・・簡単
2級・・3級の知識でほぼ解ける
1. 3級での頻出論点
青色申告も毎回試験に出ます。
赤字の部分をしっかり抑えて下さい。
●青色申告の対象となる所得
不動産所得・事業所得・山林所得
富士山(不・事・山)と覚えてください。
●申請方法
その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出。
ただし、新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出。新規事業者が青色申告を申請する場合は、2ヵ月以内に申請する必要があります。
この2ヵ月以内というワードを覚えてください。
●帳簿書類とその保存方法
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
●特典
∟①控除額
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。
∟②青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができる。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
青色申告をすると青色事業専従者として給与をもらっている人は扶養控除等から外れます。
中小企業などで社長の奥さんを青色事業専従者として働いている場合などが該当します。
配偶者控除や扶養控除ももらって更に青色事業専従者給与で優遇とはいきません。
∟③貸倒引当金
貸倒引当金は取引先が倒産した際に持っていた売掛金などが紙くずになってしまうことを見越して予め準備しておく資金のことを言います。
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
∟④純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して各年分の所得金額から控除できる。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
<3級学科過去問>
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∟青色申告
↑↑↑3級受験者はここまでで十分です。
↓↓↓2級受験予定の人はこちらもやれば安心です。
2.2級での頻出論点
ほぼ3級の知識で解けます。
<2級学科過去問>
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2級過去問(最新年~2016年)
∟青色申告
3.法改正情報
2020年1月~
65万円の控除を受けるには
①仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須
この要件を満たさない場合には最高55万円の控除
4.その他
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