3FP試験頻出過去問・死亡保険金の税務

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3級学科20245月タックス分野問40

生命保険の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、Aさんの父親の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。 

1) 贈与税

2) 相続税

3) 所得税

解説

契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が同じなので所得税(一時所得)が課税されます。 

【正解】3

 

3級学科20235月タックス分野問37

生命保険契約の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。 

1) 贈与税

2) 相続税

3) 所得税

解説

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象になります。 

【正解】2

 

3級学科20225月タックス分野問7

死亡保険金の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

解説

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。

【正解】×

 

3級学科20221月タックス分野問38

死亡保険金の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

1) 贈与税

2) 相続税

3) 所得税

解説

自分で保険料を支払い、その死亡保険金を受け取ったので、保険金には所得税(一時所得)が課税されます。

【正解】3

 

3級学科20221月タックス分野問16

保険金の税務

所得税において、医療保険の被保険者が病気で入院したことにより受け取った入院給付金は、非課税である。

解説

身体の障害・疾病・傷害を原因とする生存給付金や保険金等は非課税になります。
具体的には、入院給付金・手術給付金・特定疾病保険金・高度障害保険金・障害給付金・リビングニーズ特約保険金等になります。

【正解】

 

3級学科20209月タックス分野問8

生命保険金の税務

生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。

解説

身体の障害・疾病・傷害を原因とする生存給付金や保険金等は非課税になります。
入院給付金・手術給付金・特定疾病保険金・高度障害保険金・障害給付金・リビングニーズ特約保険金等が該当します。

【正解】

 

3級学科20195月タックス分野問38

死亡保険金の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

1. 相続税

2. 贈与税

3. 所得税

解説

契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、贈与税の課税対象となります。

【正解】2

 

3級学科20179月タックス分野問29

生命保険の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

解説

Aさんの配偶者を被保険者としてAさんが契約者となり死亡保険金受け取っているので、所得税(一時所得)が課せられます。

【正解】×

 

3級学科20175月タックス分野問40

損害保険金の税務

自動車事故により、被保険自動車(非業務用のマイカー)に生じた損害に対して被保険者(=契約者および保険料負担者)が自動車保険から受け取る車両保険金は、所得税において( )となる。

1.非課税

2.雑所得として課税対象

3.一時所得として課税対象

解説

交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

【正解】1

 

3級学科20161月タックス分野問50

死亡保険金の税務

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。

1.贈与税

2.相続税

3.所得税

解説

Aさんの配偶者を被保険者としてAさんが契約者となり死亡保険金受け取っているので、所得税(一時所得)が課せられます。

【正解】3