3FP試験頻出過去問・所得税の納税義務者

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3級学科20195月タックス分野問16

所得税の納税義務

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

解説

国内に住所を有している、または引き続き1年以上居所を有している個人は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

【正解】×

 

3級学科20159月タックス分野問16

納税義務

所得税において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わない。

解説

非居住者は、国内に住所を有しない個人、または現在まで引き続き1年以上住所を有しない個人なので、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

【正解】

 

3級学科2014年以前タックス分野

納税義務

所得税法における「非居住者」は,日本国外で生じた所得について納税義務を負わない。

解説

日本国内に住所がなく、かつ1年以上日本国内に居所がない場合、非居住者として扱われ、日本国内で生じた所得についてのみ納税義務を負い、日本国外での所得については納税義務がありません。

【正解】

 

3級学科2014年以前タックス分野

納税義務

所得税法における居住者(非永住者を除く)は,原則として,国内外で生じたすべての所得について所得税の納税義務がある。

解説

所得税法における居住者とは、国内に引き続いて1年以上居所を有する個人、または国内に住所を有する個人で、原則として、国内外で生じたすべての所得について所得税の納税義務があります。

【正解】

 

3級学科2014年以前タックス分野

納税義務

所得税における居住者とは,日本国内に住所を有し,または現在まで引き続いて(  )以上居所を有する個人をいう。

1.1年

2.5年

3.10

解説

国内に住所を有している、または引き続き1年以上居所を有している個人は、所得税の納税義務者となります。

【正解】1