3FP試験頻出過去問・配当控除

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3級学科20245月タックス分野問17

非上場株式の配当に係る配当所得

個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡に関わらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。  

解説

非上場株式等の配当等及び大口株式等が支払を受ける上場株式等の配当等については、総合課税の対象となり、申告分離課税を選択することはできません。

【正解】

 

3級学科20241月タックス分野問20

上場株式の配当に係る配当所得

所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができない。 

解説

所得税において、上場株式の配当に係る配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができせん。
配当控除を受けるためには総合課税を選択する必要があります。

【正解】

 

3級学科20239月タックス分野問19

上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金

上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は、確定申告をすることにより所得税の配当控除の適用を受けることができる。

解説

不動産投資信託の分配金は、配当所得となり、原則として株式の配当金と同様に扱われます。
ただし、不動産投資信託の分配金は配当控除の適用を受けることはできません。

【正解】×

 

3級学科20231月タックス分野問50

配当控除

所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について(   )を選択する必要がある。

1) 総合課税

2) 申告分離課税

3) 確定申告不要制度

解説

上場株式の配当金に係る配当所得は、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は受けられません。
配当控除を受ける場合は、総合課税を選択する必要があります。

【正解】1

 

3級学科20225月タックス分野問20

配当控除

所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について総合課税を選択して確定申告をする必要がある。

解説

上場株式の配当金に係る配当所得は、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用は受けられません。配当控除を受ける場合は、総合課税を選択する必要があります。

【正解】

 

3級学科20221月タックス分野問19

配当所得

上場不動産投資信託( J-REIT)の分配金は配当所得となり、所得税の配当控除の対象となる。

解説

不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、配当控除の対象外になります。

【正解】×

 

3級学科20219月タックス分野問49

配当控除

所得税において、上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について( )を選択する必要がある。

1) 総合課税

2) 申告分離課税

3) 確定申告不要制度

解説

上場株式の配当について配当控除の適用を受けるためには、その配当所得について総合課税を選択する必要があります。

【正解】1

 

3級学科20201月タックス分野問46

上場株式等の配当所得

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( 1 )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( 2 )。

1.(1)14.21% (2)できる

2.(1)20.315% (2)できない

3.(1)20.42% (2)できない

解説

上場株式等に係る配当等の税務については、申告分離課税・総合課税のどちらかを選択できます。
確定申告不要制度が適用した場合は、配当控除は受けられません。また上場株式等の譲渡損失との損益通算もできません。

【正解】2

 

3級学科20189月タックス分野問46

配当所得

個人が平成30年中に内国法人X社(上場会社)から株式の配当金(当該個人は発行済株式総数の3%以上を有する大口株主ではない)を受け、その配当の金額に対して所得税および復興特別所得税・住民税が源泉(特別)徴収される場合の税率は、合計( )である。

1.10.147

2.20.315

3.20.42

解説

配当所得として20.315%の税金が徴収されます。

【正解】2

 

3級学科20179月タックス分野問16

所得税の確定申告不要制度

個人の株主(発行済株式総数の3%以上を有する大口株主を除く)が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。

解説

上場株式等に係る配当等の税務については、申告分離課税・総合課税のどちらかを選択できます。
確定申告不要制度が適用した場合は、配当控除は受けられません。また上場株式等の譲渡損失との損益通算もできません。

【正解】

 

3級学科20145月タックス分野問18

配当控除

上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合,配当控除の適用はない。

解説

総合課税を選択した場合は損益通算できない決まりになっています。ただし、申告分離課税を選択すれば配当所得との損益通算ができます。

【正解】