3FP試験頻出過去問・住宅借入金等特別控除

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3級学科20245月タックス分野問49

住宅借入金等控除

住宅ローンを利用してマンションを取得し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅借入金の償還期間は( )以上でなければならない。  

1) 10

2) 13

3) 15

解説

借入金の要件は、住宅ローンの返済期間が10年以上になります。 

【正解】1

 

3級学科20245月タックス分野問47

所得控除

所得税において、( )は、所得控除に該当する。  

1) 配当控除  

2) 雑損控除 

3) 住宅借入金等特別控除

解説

所得税法では所得控除の制度を設けています。

これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。

それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。

所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。

配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除に該当します。

【正解】2

 

3級学科20235月タックス分野問20

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、20年以上でなければならない。 

解説

借入金の要件は、住宅ローンの返済期間が10年以上になります。 

【正解】×

 

3級学科20231月タックス分野問19

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

解説

新築又は取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の1231日まで引き続いて住んでいることが要件となっています。

【正解】×

 

3級学科20229月タックス分野問19

住宅ローン控除

給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、その適用を受ける最初の年分については、年末調整の対象者であっても、確定申告をしなければならない。

解説

住宅ローン控除を受ける際は、初年度は必ず確定申告が必要になります。2年目以降は年末調整で控除されます。

【正解】

 

3級学科20221月タックス分野問50

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、( )以上でなければならない。

1) 10

2) 20

3) 25

解説

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、10年以上のローンになります。

【正解】1

 

3級学科20211月タックス分野問49

住宅借入金等特別控除

住宅ローンを利用してマンションを取得し、所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、借入金の償還期間は、最低( )以上なければならない。

1) 10

2) 20

3) 25

解説

住宅ローンの返済期間が10年以上のローンが対象になります。

【正解】1

 

3級学科20201月タックス分野問34

住宅借入金等特別控除

住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から( )未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない。

1.10

2.13

3.15

解説

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。

【正解】1

 

3級学科20201月タックス分野問49

住宅借入金等特別控除

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( 1 )以上で、かつ、その( 2 )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

1.(1)50㎡ (2)2分の1

2.(1)60㎡ (2)3分の2

3.(1)70㎡ (2)4分の1

解説

新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

【正解】1

 

3級学科20199月タックス分野問34

住宅借入金等特別控除

所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。

1.2,000万円

2.3,000万円

3.4,000万円

解説

特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であることが要件になっています。

【正解】2

 

3級学科20159月タックス分野問20

住宅借入金等特別控除

年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。

解説

住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要がありますが、その翌年以降の年分については年末調整により税還付が行なわれます。

【正解】

 

3級学科20155月タックス分野問48

住宅借入金等特別控除

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには,家屋の床面積は( 1 )以上で,かつ,その( 2 )以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

1.(1) 50㎡  (2) 2分の1

2.(1) 60㎡  (2) 2分の1

3.(1) 60㎡  (2) 3分の2

解説

家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上(家屋の2分の1以上が居住用であること)が要件になります。

【正解】1