3FP試験頻出過去問・医療費控除

★論点解説はこちら

 

3級学科20245月タックス分野問20

医療費控除

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。  

解説

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

【正解】

 

3級学科20241月タックス分野問18

医療費控除

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。 

解説

医療費控除では、納税者の合計所得金額の多寡は要件となっていません。 

【正解】×

 

3級学科20221月タックス分野問20

医療費控除

給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。

解説

医療費控除や寄付金控除や雑損控除を受ける場合は、確定申告を行い自身のその年の所得を確定させる必要があります。

【正解】×

 

3級学科20219月タックス分野問18

医療費控除

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

解説

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません。

【正解】×

 

3級学科20215月タックス分野問48

医療費控除

所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の(    )相当額または(    )のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。   

1)    5%        88,000

2)    5%        100,000

3)    10        100,000

解説

医療費控除は、(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補てんされる金額)-(10万円または総所得金額等の5%)で計算されます。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額になります。

【正解】2

 

3級学科20199月タックス分野問18

医療費控除の対象

所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

解説

人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は医療費控除の対象外になります。

【正解】×

 

3級学科20175月タックス分野問19

医療費控除の対象

助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象とならない。

解説

助産師による分べんの介助を受けるために直接必要な費用は、所得税における医療費控除の対象となります。

【正解】×

 

3級学科20171月タックス分野問48

医療費控除の対象

納税者Aさんが、受診した人間ドックの結果から重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療のために入院した場合、Aさんが支払った費用等のうち、( )は、所得税の医療費控除の対象にならない。

1.受診した人間ドックの費用

2.入院の際の洗面具等の購入費用

3.入院時に病院に支払った食事代

解説

入院の際の洗面具等の購入費用は医療費控除の対象にはなりません。

【正解】2

 

3級学科20169月タックス分野問18

医療費控除の対象

所得税において、人間ドックの受診費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても、医療費控除の対象となる。

解説

人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合は、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。

【正解】×

 

3級学科20155月タックス分野問19

医療費控除の対象

人間ドックの受診費用は,その人間ドックによって特に異常が発見されなかった場合であっても,所得税における医療費控除の対象となる。

解説

健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

【正解】×

 

3級学科20145月タックス分野問47

医療費控除の対象

所得税において,(  )は,医療費控除の対象とならない。

1.医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用

2.入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用

3.風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用

解説

入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品などは医療費控除の対象とはなりません。

【正解】2