3FP試験頻出過去問・配偶者控除

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3級学科20235月タックス分野問19

配偶者控除

所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。 

解説

控除対象配偶者とは、その年の1231日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
2)納税者と生計を一にしていること。
3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

【正解】

 

3級学科20225月タックス分野問19

配偶者控除

所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

解説

2018年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

【正解】

 

3級学科20201月タックス分野問48

配偶者控除

所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年1231日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。

1.13万円

2.26万円

3.38万円

解説

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、一般の控除対象配偶者の場合は26万円が控除されます。

【正解】2

 

3級学科20195月タックス分野問20

配偶者控除

納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

解説

2018年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

【正解】

 

3級学科20191月タックス分野問48

配偶者控除

平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。

1.800万円

2.900万円

3.1,000万円

解説

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

【正解】3

 

3級学科20189月タックス分野問20

配偶者控除

平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。

解説

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

【正解】