3級FP試験頻出過去問・配偶者控除
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3級学科2023年5月タックス分野問19 |
配偶者控除 |
所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
解説 |
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 |
【正解】○ |
3級学科2022年5月タックス分野問19 |
配偶者控除 |
所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
解説 |
2018年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 |
【正解】○ |
3級学科2020年1月タックス分野問48 |
配偶者控除 |
所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は( )となる。 |
1.13万円 |
2.26万円 |
3.38万円 |
解説 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下で、一般の控除対象配偶者の場合は26万円が控除されます。 |
【正解】2 |
3級学科2019年5月タックス分野問20 |
配偶者控除 |
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
解説 |
2018年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 |
【正解】○ |
3級学科2019年1月タックス分野問48 |
配偶者控除 |
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。 |
1.800万円 |
2.900万円 |
3.1,000万円 |
解説 |
平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 |
【正解】3 |
3級学科2018年9月タックス分野問20 |
配偶者控除 |
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
解説 |
平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。 |
【正解】○ |