3FP試験頻出過去問・国民年金の被保険者・任意加入被保険者

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3級学科20245月ライフ分野問3

国民年金の第1号被保険者

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいう。

解説

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいいます。

【正解】×

 

3級学科20239月ライフ分野問3

国民年金の第1号被保険者

国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。

解説

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。
国民年金では加入者を3種類に分けています。
そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、
1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人
220歳以上65歳未満

【正解】×

 

3級学科20215月ライフ分野問3

国民年金の第3号被保険者

国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持する配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となることができる。

解説

3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の人(20歳以上60歳未満)が対象となります。
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者は、自分で国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります。

【正解】×

 

3級学科20199月ライフ分野問3

国民年金の任意加入被保険者

国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。

解説

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人などが任意加入できます。

【正解】×

 

3級学科20189月ライフ分野問3

国民年金の被保険者

国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

解説

3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)が対象となります。
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者は、自分で国民年金の第1号被保険者として保険料を納付することになります。

【正解】×

 

3級学科20149月ライフ分野問3

国民年金の被保険者

国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は,国民年金の第3号被保険者となる。

解説

国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第1号被保険者となります。

【正解】×