2級になると法人税に関する問題が出ます。

法人税での論点は以下になります。

 

「法人における交際費」

①交際費

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人

年間800万円まで損金算入

飲食その他これに類するもの(接待飲食費)50%が損金算入

期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超である等の法人

飲食その他これに類するもの(接待飲食費)50%が損金算入

飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用は交際費等に該当しません。

②広告宣伝費

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

③福利厚生費

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は交際費等には該当せず、福利厚生費になります。

「申告調整」

法人税額は、会計上の決算利益から損金・益金の算入・不算入などの税務上の調整(申告調整)を行い、所得金額を算出します。

「法人税の申告方法」

確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に提出する必要があります。

ただし、災害や会計監査人による監査等による申告期限の延長も認められています。

法人税法では、このような会計期間が法人の定款等や法令で定められているときには、これを「事業年度」とし、この期間ごとに課税所得を計算することとしています。

したがって、法人の定めた会計期間とは別に法人税に関した事業年度だけを独自に定めることはできません。このように、事業年度とは原則として法人の定めた会計期間

であるが、その期間は1年以内とされています。

区分

事業年度

法令又は定款等に会計期間の定めがある場合

法令又は定款等に定めた事業年度

法令又は定款等に会計期間の定めがない場合

○設立の日から2ヵ月以内に税務署長に届け出た事業年度

○届け出がないときは、税務署長が指定した期間

○人格のない社団等については、11日から1231日までの期間

法令又は定款等に定めた会計期間が1年を超える場合

その開始の日以後1年ごとに区分した期間

新たに法人を設立した場合

新たに設立した法人が、設立後最初の事業年度から青色申告書を提出しようとするときは、次のいずれか早い日の前日までに同申請書を同税務署長に提出する必要があります。

①設立の日以後3ヵ月を経過した日

②最初の事業年度終了の日

「法人の損金処理」

・損金不算入

(1)法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

(3)罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料

(4)法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

・損金算入

事業税・利子税・事業所税・固定資産税・都市計画税・印紙税・税額控除を選択されない所得税(外国税)

「法人税率」

法人税の税率は、下記のようになっています。

中小法人、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの又は人格のない社団等
800万円以下の部分

(日本の会社のほとんどはこの区分に該当します)

適用関係
28.4.1以後
開始事業年度

適用関係
30.4.1以後
開始事業年度

19%

(15%)

19%

(15%)

表中の括弧書の税率は、平成31年(2019年)331日までの間に開始する事業年度について適用されます。

 

商売をやっている人以外は馴染みのない論点ですが、内容はそんなに難しくありません。

学習してみれば分かりますが、意外と簡単です。

難所とは言っていますが、苦手意識を持ってはいけません。

タックス分野では珍しく暗記が効く論点です。

あまり深く考えずそのまま覚えてしまえば解けます。

問題もほとんどが過去問の焼き直しです。

 

法人に対しての税務と個人に対しての税務はどこが違うのか対比しながら覚えていくといいでしょう。