2FP試験論点整理 不動産にかかる税金

 

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登録免許税

登録免許税の税率は、たまに出題されます。

 

内容

課税標準

税率

軽減税率

売買

不動産の価額

2%

令和5年(2023年)331日までの間に登記を受ける場合1.5%

相続、法人の合併又は共有物の分割

不動産の価額

0.4%

その他
(贈与・交換・収用・競売等)

不動産の価額

2%

 

印紙税

 

印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合

原則として、その印紙の額面金額に相当する金額の過怠税

納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合

納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。