2FP試験論点整理 開発許可・開発行為

 

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1.開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

よって、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合は開発行為に該当しません。

市街化区域における開発行為については、1,000㎡以上の開発を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。

非線引き都市計画区域・準都市計画区域での開発行為は、3,000㎡以上で都道府県知事等の許可を必要になります。

開発行為に

該当する行為

開発行為に

該当しない行為

青空駐車場に供する目的で行う土地の造成

分筆により土地の権利区画を変更する行為

2.許可不要の開発行為

土地区画整理事業の施行として行う開発行為公益施設のための開発行為

都市計画事業の施行として行なう開発行為

市街地再開発事業の施行

住宅街区整備事業の施行

非常災害のため必要な応急措置

通常の管理行為・軽易な行為に該当する開発行為

なども許可不要です。

3. 都市計画区域内の開発許可の基準

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。