2FP試験論点整理 法人の損金処理

 

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損金不算入

(1)法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

(3)罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料

(4)法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

損金算入

事業税・利子税・事業所税・固定資産税・都市計画税・印紙税・税額控除を選択されない所得税(外国税)

税金は儲けに対して課税されるのが基本なので、法人に対しても儲けがないのであれば法人税はかからないことになります。

法人税等の損金算入・不算入の論点ですが、物税と人税の区別である程度選別できると思います。

物税・・・特定の財産や所得に対し、それが帰属する人とは無関係に、直接課せられる

人税・・・財産や所得が帰属する人に対し、個人的事情を考慮して課される

地方法

都道府県

市町村税の本税

人税なので損金不算入

罰金及び科料

悪いことをしたから徴収するので損金不算入

各種加算税

各種加算金

延滞税

延滞金

過怠税

納税のルールを守らなかったから徴収するので損金不算入

税額から控除する所得税

復興特別所得税

外国法

人税なので損金不算入

事業税

利子

事業

固定資産

都市計画税

印紙税

税額控除を選択されない所得税(外国税)

物税なので損金算入

 

 

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。