2級FP試験論点整理 年金全般の計算
3級での論点整理はこちら
2級での新たな論点整理はこちら
年金生活者支援給付金
1.老齢基礎年金を受給されている対象者
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1) |
65歳以上の老齢基礎年金の受給者 |
(2) |
同一世帯の全員が市町村民税非課税 |
(3) |
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2 |
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 781,200円を超え881,200円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
給付額
保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間(※2)÷480月(※3)
保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※4)×保険料免除期間(※2)÷480月(※3)
※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方には、「1.保険料納付済期間に基づく額(月額)」に一定割合(注)を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(注)(881,200円-前年の年金収入と所得の合計額)÷100,000円で計算します。
※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※3 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。
※4 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。
2.障害年金を受給されている対象者
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1) |
障害基礎年金(※1)を受けている |
(2) |
前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である |
(3) |
前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2 |
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
障害等級が1級 |
6,425円(月額) |
障害等級が2級 |
5,140円(月額) |
3.遺族年金を受給されている対象者
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1) |
遺族基礎年金を受けている |
(2) |
前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である |
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額をそれぞれに支払います。
給付額の例
3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(一人あたりの金額)
5,140円÷3=1,713.333…1,713円(月額)
※計算結果に50銭未満の端数が生じたときは切り捨てて、50銭以上1円未満の端数が生じたときは1円に切り上げて計算します。