FP試験速攻講座・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(学習時間30)

 

この税特例は要件等をしっかりと覚えてください。

他の特例と混同しないように別々に覚えた方がいいです。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

 

相続・事業承継分野

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

3級はまず赤字の部分だけ覚えよう。それだけでたぶん解けます。

2級は細かい論点も出ます。

法改正も頻繁に行われるので、試験日に対応した法令基準を確認しておいてください。

法令確認 2024/4/1

 

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税になる制度です。
またこの特例と相続時精算課税制度の併用は可能です。
適用期限

2026(令和8)年1231日まで3年延長

 

受贈者の要件

次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。 
(2)贈与を受けた年の11日において18歳以上であること。
(3)贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4)平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場を除きます。)。
(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6)贈与を受けた年の翌年315日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(7)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が一時居住贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(8)贈与を受けた年の翌年315日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

居住用の家屋及びその増改築等の要件

(1) 新築又は取得の場合の要件

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得または増改築等」には、その住宅の取得または増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
①建築後使用されたことのない住宅用の家屋
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和5711日以後に建築されたもの
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年315日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

増改築等の要件

増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。

増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。
また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

非課税限度額

※法改正メモ
20214月~

・令和341日~1231日までの契約分に係る非課税限度額が、省エネ住宅で1,500万円、それ以外の住宅で1,000万円
・受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合には40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用される
20233月末まで2年延長

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