FP試験速攻講座・生前贈与加算(学習時間10分)
贈与に関してはなかなか分かりづらい論点もあります。
相続と贈与の勉強は分けてやってください。
3級・・・普通
2級・・・3級の知識で解けます
過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。
相続・事業承継分野
生前贈与加算
相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます。
その際加算される価額は贈与時の価額になります。
贈与税は高い税率が適用されていますので、被相続人の死亡前の3年に遡って贈与した財産も相続財産として計算してくれます。
ただし暦年贈与(110万円まで非課税)についても3年以内であれば相続財産に加算されます。
生前贈与加算は被相続人の死亡3年以内に財産の贈与を受けた財産が対象になります。
なぜそういう制度なのか理解するより、そういう制度なのだと割り切って覚えてください。
法令確認 2024/4/1
法改正情報
令和6年1月1日以後に行われる贈与について段階的に適用
令和5年中に行う贈与については、従来の制度が適用
相続開始前の贈与について、相続税の課税価格への加算期間が3年から7年に延長されます。
なお、延長された期間に受けた贈与については、延長期間全体の合計で100万円までは加算の対象外となります。
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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。