FP試験頻出論点・取引相場のない株式の相続税評価

●学習のポイント

取引相場のない株式の相続税評価は捨て問題にしても構いません。

 

3級・・難しい   

2級・・更に難しい       

 

1. 3級での頻出論点

取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

事業承継分野での難しい論点です。3級ではほとんど出ません。

2級でも捨て問題にしてもいいです。

 

●原則的評価方式

評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分をして評価。

●特例的な評価方式

同族株主等以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式の配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10)で還元して元本である株式の価額を評価。
同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。同族株主等が取得した場合は、会社規模に応じて類似業種比準や純資産価額方式、またはそれらの併用方式で評価します。

取引相場のない株式の相続税評価では、類似業種比準方式における比準要素には、「1株当たりの配当金額」・「1株当たりの利益金額」・「1株当たりの純資産価額」によって計算されます。

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取引相場のない株式の相続税評価

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2.2級での頻出論点

3級の論点のみでも十分に解答できますが、何度も類似問題を解いて覚えましょう。

面倒くさい人は簿記とこの論点は敢えて捨て問題としても構いません。

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取引相場のない株式

3.法改正情報

 

4.その他

 

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