FP試験速攻講座・贈与税の基礎控除・贈与税の課税対象・贈与税の申告(学習時間20)

 

贈与に関してはなかなか分かりづらい論点もあります。

相続と贈与の勉強は分けてやってください。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識+αで解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

相続・事業承継分野

 

贈与税の基礎控除・贈与税の課税対象・贈与税の申告

贈与税については細かい部分が論点として出題されます。
単位ごとに分けて知識の定着を図ってください。

法令確認 2024/4/1

 

贈与税の基礎控除・申告

基礎控除

110万円
複数の者から贈与を受けた場合でも合算して110万円までになります。

贈与税の課税期間

11日から1231日まで(暦年課税)

申告期限

贈与税の申告は、贈与を受けた人が贈与を受けた年の翌年の21日から315日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の確定申告は、翌年の216日から315日までです。

納税方法

金銭による一括納付(原則)
延納(金銭による分割納付)(特例)

贈与税の納付は物納では納付できません。

 

贈与税の課税対象・非課税対象外

親から子へ無償譲渡

親から子へ無償で譲渡、土地の名義を変更した場合、当該土地は親から子への贈与としてみなされ贈与税が課されます。

使用貸借に係る使用権の価額

使用貸借に係る使用権の価額は、ゼロとして取り扱うので、当然贈与税もゼロになります。

法人から財産を贈与により取得した場合

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。法人からの贈与により取得した財産は、雇用関係があれば給与所得雇用関係がなければ一時所得としてそれぞれ認定され所得税がかかります。

この論点は2級でよく出ます。

ケースごとに過去問で覚えるようにしてください。

債務の返済が不能になった際の債務免除益

個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。

この論点も2級で出ます。3級では出ないでしょう。

離婚による財産分与

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合→この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。だし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合→この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
生活費等  

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とはなりません。
生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合

死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合には相続税がかかります。

祝い金等

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税が課されません。

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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。