農地の転用

法令確認 2026/1/1

 

★何を学習するか

農地を農地以外に転用する場合、市街化区域外であれば都道府県知事の許可が必要です。

市街化区域内であれば農業委員会への届出だけでOKです。

 

★この論点の出題ポイント

赤字は必ず覚えてください。

青字は最重要ポイントです。

農地

耕作目的で供される土地で、農地かどうかの判定は、登記簿上の地目とは関係なく現況によって判断される。

採草放牧地

主として耕作・養畜の事業のための、採草または家畜の放牧の目的に供される土地で、採草放牧地かどうかの判定は、土地の使用状況によって判断される。

 

許認可権者

権利移動

(3)

転用

(4)

転用目的
権利移動

(5)

農業委員会

都道府県知事

都道府県知事

例外

都道府県知事
(個人が住所地以外で農地を取得する場合)

農林水産大臣
(4haを超える場合)

農林水産大臣
(4haを超える場合)

市街化区域内での特例

なし

あらかじめ農業委員会への届け出をすれば許可は不要

牧草放牧地への転用、転用目的での権利移動は許可不要
市街化区域では都市開発を積極的に行う区域ですから、その地域の農地については、農業委員会への届出のみで転用が可能です。

 

2級での学習ポイント

 

★過去問

3

農地の転用

2

農地法

★法改正情報

 

★その他

 

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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。