契約不適合責任(瑕疵担保責任)
法令確認 2026/1/1
★何を学習するか
瑕疵担保責任は、民法改正により、2020年4月1日から契約不適合責任となり、売主の責任追及がより厳しくなります。
契約不適合責任も重要な論点になりますが、2020年9月前の過去問をやる際は注意が必要です。
★この論点の出題ポイント
赤字は必ず覚えてください。
青字は最重要ポイントです。
瑕疵担保責任では、隠れた瑕疵があった場合は売主に対して損害賠償や契約の解除を請求できますが、契約不適合責任では、瑕疵の有無ではなく、売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに、売主に対して損害賠償等の請求ができることになります。よって売主は、瑕疵担保責任より重い責任を負うことになります。
瑕疵担保責任・・・民法570条による瑕疵
契約不適合責任・・・契約の内容に適合しないもの(契約不適合)
対象となる目的物
瑕疵担保責任では、対象となる目的物は特定物に限られていましたが、契約不適合責任では、特定物・不特定物を問わず契約不適合責任の規定が適用されることになります。
瑕疵担保責任・・・特定物に限る
契約不適合責任・・・特定物・不特定物を問わず契約不適合責任の規定が適用
瑕疵の認定時期
瑕疵担保責任・・・契約締結時までに生じた瑕疵
契約不適合責任・・・契約の履行時までに生じたもの
売主に対する責任追及
買主が売主に対して請求できる権利として、契約解除または損害賠償請求に加えて、新たに追完請求と代金減額請求ができるようになります。
(請求内容については簡略して掲載)
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瑕疵担保責任 |
契約不適合責任 |
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契約解除 |
可 |
契約を解除して代金の返還を請求することが可能ですが、契約解除ができるのは、原則として追完を請求しても売主が応じない場合に限られ、その際は商品は返品することになります。 |
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損害賠償請求 |
可 |
損害が発生した場合は、損害賠償請求が可能 |
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追完請求 |
不可 |
契約不適合を理由に買主が売主に対して修理の請求または代替品を請求※1 |
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代金減額請求 |
不可 |
契約不適合を理由に買主が売主に対して購入代金の減額請求ができますが、代金減額請求ができるのは、原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。※2 |
※1
契約不適合責任で新たに追加された項目です。
瑕疵に対して修理費を請求できるようになりました。
※2
契約不適合責任で新たに追加された項目です。
瑕疵に対して修理に応じない場合は代金の減額請求ができるようになりました。
損害賠償請求等の権利行使の期限
瑕疵担保責任では、買主が事実を知ってから1年以内でしたが、契約不適合責任では、種類または品質に関する契約不適合を理由とする権利行使については、買主が契約不適合を知った時から1年以内に通知をすれば足りるとなっています。
また、数量や移転した権利に関する契約不適合を理由とする権利行使については、期間制限が設けられていません。
売主が契約不適合につき悪意または重過失であった場合には、1年の期間制限がかかりません。
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瑕疵担保責任 |
契約不適合責任 |
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損害賠償請求 |
買主が事実を |
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種類または品質に関する契約不適合を理由とする権利行使 |
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買主が契約不適合を知った時から1年以内に通知をすれば足りる |
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数量や移転した権利に関する契約不適合を理由とする権利行使 |
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期間制限が設けられていない |
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売主が契約不適合につき悪意または重過失であった場合 |
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1年の期間制限がかからない |
免責
契約書での契約不適合責任の免責事項を定めたり、損害賠償請求等の権利行使の期間を民法の規定よりも短く定めることは可能。
ただし、契約不適合責任を免責したり、期間を短くすることが、民法以外の法律で禁じられている場合は、その規定が優先されます。
免責条項を契約時に定めることは可能ですが、契約不適合責任を免責したりすることはできません。
★2級での学習ポイント
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