FP試験頻出論点・減価償却
●学習のポイント
減価償却はかなり難しいので、3級では「建物は定額法」とだけ覚えてください。
他は減価償却の対象資産と対象にならない資産も覚えてください。
2級のFP協会実技では何故か減価償却の計算問題が出ます。
結構計算が難しいです。
3級・・かなり難しい
2級・・かなり難しい
1. 3級での頻出論点
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
●減価償却のルール
∟平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産
旧定額法や旧定率法
∟平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産
定額法や定率法
∟平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法
旧定額法又は定額法のみ
相続などにより取得した建物も含む
∟平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物
定額法
●減価償却の対象となる資産
減価償却資産となるもの
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産
減価償却資産とならないもの
土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産
土地は減価償却資産にはなりません。
この論点はよく出ます。
●特例等
・使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
この論点もよく出ます。
パソコンなど10万円未満の備品も購入した年に全額必要経費として処理できます。
・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
●少額資産の減価償却の特例
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
○貸付け用の少額資産を取得した場合における取得価額の損金算入制度の見直し
(適用時期は不明)
減価償却資産を取得した場合、通常は耐用年数に基づいた償却計算により損金算入が行われるが、少額資産については短期に損金算入を認める下表の3制度が設けられている。今年度改正により、この3制度について、主要な事業として行われる場合を除き、貸付けの用に供したものが対象資産から除外される。また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期限が2年延長される。
<3級学科過去問>
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3級過去問(最新年~2016年)
∟減価償却
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↓↓↓2級受験予定の人はこちらもやれば安心です。
2.2級での頻出論点
ほぼ3級の知識で解けます。
<2級学科過去問>
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2級過去問(最新年~2016年)
∟あまり出ません
3.法改正情報
4.その他
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