FP試験速攻講座・登録免許税(学習時間20分)
登録免許税では、最低限土地の所有権移転登記にかかる税率くらいは覚えましょう。
こちらも軽減特例があります。
要件等を覚える必要があります。
3級・・・やや難しい
2級・・・3級の知識で解けます
過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。
タックス分野
登録免許税
相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されます。
なお相続により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課税されません。
法令確認 2024/4/1
納税義務者
登記等を受ける者
課税標準
不動産の価額
土地の所有権の移転登記
たまに税率を問う問題が出ます。
軽減特例
・平成29年3月末日までに個人の自己居住用家屋の取得
・床面積は50㎡以上制限なし
・中古住宅の場合は築年数が20年(耐火住宅は25年)以内
・平成17年4月1日以降に取得する住宅は新耐震基準に適合するものを条件に上記の築年数を満たさない場合も適用される
・既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを条件に築年数の要件を満たさない場合も適用
・取得後1年以内に登記をしなければならない
法改正情報
不動産登記法の改正を受けた登録免許税の非課税措置の創設
(2024年4月1日~)
①相続登記の申請の義務化
相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対し、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける。
②相続人申告登記の新設
3年以内に遺産分割が成立しない場合に、相続人が、登記官に対して、所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務履行期間内(3年以内)に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす。申出を受けた登記官は職権で登記を行う。
相続人が複数存在する場合でも、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合を確定することなく、特定の相続人が単独で申し出ることが可能(他の相続人の分も含めた代理申出も可能)。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則
③相続人申告登記後に遺産分割が成立した場合
相続人申告申出後に遺産分割が成立した場合には、遺産分割によって不動産の所有権を取得した相続人に対し、当該遺産分割の日から3年以内に、所有権移転登記の申請をすることを義務付ける。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の罰則
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