FP試験速攻講座・不動産取得税(学習時間20)

 

不動産取引に馴染みのない人は分かりにくいと思いますが、不動産にかかる税務は結構出るので覚えましょう。

特に不動産取得税の課税標準の特例は絶対に覚えてください。

 

3級・・・やや難しい

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

タックス分野

 

不動産取得税

相続による不動産の取得に対しては不動産取得税は課されませんが、贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかります。

法令確認 2024/4/1

 

納税義務者

土地・建物(増改築を含む)を取得した人
不動産を贈与された人
相続・法人の合併・分割などによる取得は非課税

不動産取得税ではこの論点がよく出題されます。

課税標準

固定資産税評価額によって決定される

税率

本則4%
住宅・住宅用地は一律3%(20243月末日まで)

免税点

以下の課税標準額の場合、不動産取得税は課さない
土地の取得・・・・10万円
建物の取得・・・・23万円(新築・増改築)
家屋の継承取得・・12万円

 

不動産取得税の課税標準の特例

不動産取得税の課税標準の特例では固定資産税評価額から最高で1,200万円を控除することができます。

①宅地(20243月末日までの取得分)
 
固定資産課税台帳登録価格×1/2
②住宅
 固定資産課税台帳登録価格-控除額
③住宅用地
A = 45,000
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200㎡限度)) × 3%
のどちらか高い方
・取得から1年以内に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
・土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
認定長期優良住宅の場合は、新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。

法改正情報

・土地の取得後に特例適用住宅を新築した場合の土地に係る減額措置(床面積の2倍(最大200㎡まで)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件緩和の特例措置が2024年(令和6年)331日まで延長される。

・新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の算定において、1,300万円を控除する軽減措置が延長され、2024年(令和6年)331日取得分 まで適用可能になる。

 

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通しでやるより論点別の過去問を集中してやれば知識が定着しやすくなります。