FP試験速攻講座・公的年金等の税務(学習時間10)

 

公的年金等の税務では、非課税になる金額を覚えてください。

65歳未満と65歳以上で非課税となる金額が異なります。

総所得金額を求める計算問題で絡んできますので、年金を受け取る人の年齢は必ず確認してください。

また年金の受け取り方法で課税方法が変わりますので注意してください。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

タックス分野

 

公的年金等の税務

公的年金等の収入は雑所得に分類されますが、他の雑所得とは違う扱いをします。
公的年金等の雑所得に対する控除額はとても重要な論点になりますので、下記の速算表の赤字の部分は必ず暗記してください。

法令確認 2024/4/1

 

公的年金等に該当するもの

国民年金・厚生年金・国民年金基金・厚生年金基金・確定拠出年金・企業年金・年金形式で受け取る退職金

公的年金等に該当しないもの

個人年金

課税方法

雑所得として課税。公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。

 

公的年金等の控除額

ここが最重要論点になります。

総所得金額の計算問題で問われる知識になります。

控除額は年金の収入によって決められます。
65歳未満で60万円以下、65歳以上で110万円以下の場合は、年金等の所得はゼロとみなされます。

 

公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

65歳未満

65歳以上

 

なお年金については受け取り方法によって所得の分類が異なりますので注意が必要です。

公的年金等を年金形式で受け取る→雑所得

公的年金等を一時金で受け取る→退職所得

個人年金等を年金形式で受け取る→雑所得

個人年金等を一時金で受け取る→一時所得

 

※法改正情報
20204月~
所得金額調整控除額の創設

所得金額調整控除(子ども等)と所得金額調整控除(年金等)の2種類があります。これらの方々については給与収入から所得金額調整控除額を併せて控除することで以前と同じ控除額(基礎控除の増額を含む)になる仕組みです。
所得金額調整控除(子ども等)
給与所得控除額の上限引き下げが、同一世帯内に23歳未満の扶養親族又は特別障害者である扶養親族などがいる人の負担増とならないように、所得金額を調整する制度です。算出式は「(給与収入-850万円)×10%(上限15万円)」です。
所得金額調整控除(年金等)
は、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が10万円引き下げられることから、給与所得と年金所得の双方を有する者にとって負担増とならないように、所得金額を調整する制度です。最高10万円を給与所得の金額から控除できます。

 

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