FP試験速攻講座・不動産所得(学習時間20)

 

不動産所得は総所得金額を計算する問題で絡んできます。

不動産所得を計算する場合、費用として認められるものと認められないものの区別がつくかがカギとなります。

また不動産所得と認定される基準についても覚えてください。

 

3級・・・普通

2級・・・3級の知識で解けます

 

過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。

 

タックス分野

 

不動産所得

不動産所得は貸し付け規模が大きい場合でも事業所得ではなく不動産所得として扱われます。
どんなものが不動産所得に該当するのか、費用に該当するものなど、計算問題も出題されるので論点をしっかりと抑えておいてください。

法令確認 2024/4/1

 
敷金や保証金などは最終的には貸主に返還するので所得には入りません。

借入金の元本まで費用として認めればほとんどの不動産所得はゼロになってしまいます。よって借入元本は算入不可です。

不動産所得の損益通算では、家賃等の総収入金額よりも経費がかかった場合では、土地取得の負債利子の部分については損益通算で認められません。
あくまでも収入-経費で赤字の部分だけです。

 

不動産所得の事業的規模の判断基準

不動産所得は、貸し付け規模が大きい場合でも事業所得ではなく不動産所得として扱われます。
不動産所得において建物の貸付けが事業的規模の場合は、青色申告特別控除65万円の特典が認められ、事業専従者給与の経費算入も可能です。

不動産所得に該当するもの

アパート・マンション等の賃貸料・借地権の更新料
ビル等の広告収入・土地の時価に対して1/2以下の権利金等

不動産所得に該当しない

下宿等で食事の提供を行うもの⇒事業所得または雑所得
不動産の仲介による収入⇒事業所得
土地の時価に対して1/2を超える権利金等⇒譲渡所得

 

事業的規模の基準

建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

いわゆる510室ルールというものです。

 

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