FP試験速攻講座・労災保険(学習時間10分)
労災保険は、事業主が全額負担します。
通勤災害の適用要件も何気に出ます。
3級・・・簡単
2級・・・給付内容についても出題されます。
過去問は通しでやるのではなく、必ず論点別に類似問題を解いてください。
ライフ分野
労災保険
法令確認 2024/4/1
労災保険は全額事業主が負担します。
支給される給付内容を全て覚える必要はありません。
赤字の部分だけで十分です。
業務災害の要件
業務遂行性
業務上で労働者が事業主の管理下にあること
業務起因性
傷病と業務の間に一定の因果関係があること
通勤災害の要件
住居と就業場所との間に合理的経路と方法による往復がなされていること。つまり合理的経路を逸脱・中断した際に遭った事故については通勤災害とは認められない。日用品の購入等、日常生活上の必要最低限の行為を除き通勤災害とは認められない。逸脱・中断後に合理的経路に復帰した際にあった事故については通勤災害と認められる。
通勤時の怪我等は通勤災害として労災の対象となりますが、例外もあるのでどんなケースが通勤災害に該当するのか過去問で覚えるようにしてください。
1.療養(補償)給付
療養の給付
労働者が業務災害によって負傷・疾病し、労災病院又は労災指定医療機関等で療養する場合に支給される保険給付。療養補償給付は原則現物給付です。
「療養の給付」とは、療養の現物給付、すなわち労災病院又は労災指定医療機関等で被災労働者に無料で療養の給付を行うことです。この場合、被災労働者は無料で療養を受けられ、療養に要した費用は直接医療機関等に支給されます。
療養の費用の支給
給付で圧倒的に出題されるのはこの論点です。
支給額と支給期間は必ず覚えてください。
労働者が業務災害によって負傷・疾病し、労災病院又は労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する場合に支給される保険給付。
「療養の費用の支給」は、療養の費用の現金給付になります。指定病院等以外の病院、診療所又は薬局において診察等を受けた場合又は特別な看護、移送の費用が療養の費用が支給されるケース等です。
2.休業(補償)給付
給付で圧倒的に出題されるのはこの論点です。
支給額と支給期間は必ず覚えてください。
休業(補償)給付
労働者が業務上の負傷・疾病により療養を要し、その療養のため労働することができず、賃金を受けることができないときに支給される保険給付。なお、通勤災害の場合は休業給付といいます。
支給額・・・・1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額
支給期間・・休業を開始した日の4日目から療養のため休業する期間
3.障害(補償)給付
障害(補償)給付
障害(補償)年金
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合に支給されます。
※「治ったとき」とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったときをいいます。
これを「治癒」といいますが、必ずしも元の身体状態に回復した場合だけをいうものではありません。
障害(補償)一時金
業務災害又は通勤災害による傷病が治ったときに、障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合に支給されます。
4.遺族(補償)給付
遺族(補償)給付
遺族(補償)年金
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(法律上死亡とみなされる場合、死亡と推定される場合を含む。)
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(支給順位順)に対して支給されます。
遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受け取る遺族がいない場合に支給されます。
遺族(補償)年金の受給者が失権し、他に遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき。
5.葬祭料(葬祭給付)
葬祭料(葬祭給付)
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合に支給されます。
6.傷病(補償)年金
傷病(補償)年金
労働者が業務上の負傷・疾病により療養し、療養開始後1年6ヶ月経過した日又は同日後において、傷病が治っておらず傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給される保険給付。
7.介護(補償)給付
介護(補償)給付
障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の受給者で、介護を要する場合に給付されます。
8.二次健康診断等給付
二次健康診断等給付
事業主の行う健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、次のいずれにも該当する場合
・検査を受けた労働者が、血圧測定、血中脂質検査、血糖検査、腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定の全ての検査において異常の所見があると診断されていること
・脳血管疾患または心臓疾患の症状を有していないと認められること
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