1個前のブログ記事「3/7 市民向け成年後見制度研修 参加報告」の続きになります。

 

質疑応答「あなたの質問に弁護士が答えます」での質疑応答を紹介します。

※録画・録音は禁止されており、メモが取れた範囲で、要点で文字起こしをしていますので、
 間違い等があるかもしれません。もし間違いや問題がありましたら、連絡をください。
※「→」で始まる文章は、私が勝手に補足した説明です。

※最初は会場から紙でいただいた質問
質問1)
2/25成年後見制度シンポジウムでは市民後見人の報酬はないと聞いたのですが、本当はどうなのでしょうか?
※弁護士は、「法定後見の後見人報酬は、弁護士でも親族後見人でも違いはない、市民後見人も同じ金額の報酬をもらえる」という趣旨の説明をしていたため。


弁護士の回答)
市民後見人の報酬は各自治体で違うようですが、今確認したところ、川崎市の場合は報酬の請求をしない、ということで市民後見人をお願いしているので、川崎市の場合は、手続き自体とらない、つまり無報酬ということになります。

自治体によってやっている(報酬をもらえる)ところもありますので、気を付けてください。

→確かに、川崎市の市民後見人は報酬付与申立てはできないとなっています。
 ですが、市民後見人に選任されれば、川崎市あんしんセンターから月5000円の事務費が支給されるほか、
 後見事務にかかった交通費、切手代等の実費は、本人の財産からいただくことができます。

質問2)
任意後見人を選ぶ際にいかなる基準で選べば良いのですか?


弁護士の回答)
任意後見人を選ぶ基準はあるかと言われればないのですが、ご自身が信頼できる方を選ぶのがメリットですので、
ご自分で信頼できる方を選んで下さいとしか、私は答えることができません。
この人にお願いしたいという方が、将来にわたりずっと信頼できるかどうか不安だと思いますが、
その代わりに、任意後見監督人がついてチェックすることで制度的な担保しているので、
そこは安心できる材料として考えていただければと思います。

質問3)
任意後見契約する際には、遺言書が必要ということですが、しんきん(信用金庫だと思われる)の方から聞いた話では、「家族信託した場合は、遺言書は必要ない」と言われたのですが、本当はどうなのでしょうか?


弁護士の回答)
任意後見では遺言書が必要とまでは私は申し上げていなくて、遺言書も作ったほうがいいかもしれませんね
という話です。
財産をこういうふうに分けたいというご希望があるのでしたら、任意後見人にお願いすることはできませんので、
お亡くなりになった後に、こうしたいというご希望があるならあらかじめ、遺言書をつくっておかなければいけません。
その際に任意後見契約じゃなくて、公証役場に行かずに自筆証書遺言で作ることもできますが、
できれば公正証書で作るほうがいいですよ、というのが私のアドバイスです。

家族信託の話が出ましたが、わかりやすいサイトがあるので、いくつかご紹介します。
1. 制度の概要|家族信託普及協会
https://kazokushintaku.org/whats/

私は家族信託に悪いイメージ持っていませんが、このサイトはメリットしか書いていません。
家族信託ってどういうものかイメージするには、ここはわかりやすいと思います
 

2. 家族信託契約の仕組みと活用方法|遠藤家族信託法律事務所
http://www.kazokushin.jp/publics/index/37/
遠藤さんは、家族信託を作られた方というと語弊がありますが、最先端でご活躍の方です。本も書かれています。
この方の説明も割とわかりやすいですが、デメリットはあまり強調されていません。

3. 家族信託とは|メリット・デメリット・手続き・相談先を解説|相続弁護士ナビ
https://souzoku-pro.info/columns/shintaku/135/

わかりやすいサイトです。ある法律事務所の了解を得ているわけではありませんが、
こういう情報はネットで検索すればすぐ見つけることができます。
ここはデメリットもしっかり書いてあります。

私が一番懸念しているのは、デメリットの2番「②受託者を誰にするかで揉める可能性がある」です。
家族信託は、まだ制度ができて仕組みができたばっかりということもあって、これからいろんなトラブルが起きる可能性はあります。
別に家族信託が悪いと言っているわけではなく、成年後見でも任意後見でもトラブルおきる可能性はあるのですが、
家族信託には、家族信託なりのトラブルが起きる可能性はあるかな、と思っています。

具体的には、どなたか親族なりお子さんなり1人にお願いしますってのは割と多いと思います。
そうすると他のお子さんからから見ると、その人だけ全部もらって使っちゃっているというイメージが持たれがちです。
かつ、家族信託をお願いする受託者であるお子さんの意向が反映されやすい、これがトラブルの遠因になるという
懸念を、私は若干持っています。
家族信託にはまったく悪いイメージは持っていませんが、家族信託なりのトラブルの懸念はあると思います。

また、家族信託の裁判も、制度がまだ始まったばかりで、そんなに件数が多くないはずです。
メリットもたくさんありますが、メリットだけではないですよ、ということは知っておいていただきたいです。
詳しいことを知りたい場合は、ネットでたくさん情報が手に入りますので、ご覧になってみてください。

「遺言書が必要ない」というのはその通りです。

→確かに、すべての財産を家族信託する場合は遺言書は必要ないといえるかもしれませんが、
 家族信託契約に書かれていない財産について、誰に残したいなどの希望がある場合は、
 遺言書に残すのが良いでしょう。


質問4)
一次相続で父の死亡後、母に一括財産相続したので、司法書士より税理申告不要となっています。(→司法書士ではなく税理士の間違い?また相続税の配偶者特別控除を使う場合も申告は必要です)
生活費、医療費などで、母親と同居しており、母親の財産から支出している状況です。
90代になった母親ですが、長男として任意後見人になる必要があるのでしょうか?
母親は高齢ですが元気ですが、将来が不安です。


弁護士の答え)
今お元気な90代のお母さまが体調が悪くなって、判断能力がなくなってきたときに
じゃぁ誰がやるかっていうお話になってきます。
後見人を選任しないまま、そのままお亡くなりになるっていうケースもあるでしょうし、
どうしても、途中で必要だから後見人になりたいというときに、
お元気なうちに任意後見契約をしておかないと、判断能力が低下しちゃうと法定後見しか利用できません。
法定後見しか利用できないってことは、裁判所が選んだ後見人がやるしかないとなります。
どうしても自分でやりたい、お母さまがそういうご希望があるって場合には、
お元気なうちに任意後見契約を結んでおくと良いと思います。

質問5)
お子様の1人が知的障害です。この子の後見人をこの子の兄弟にと考えていましたが、
親権で任意後見契約を結ぶことはレアだということでした。
法定後見制度であれば、兄弟が後見人に選任されるのは少ないのでしょうか?
本人の収入から後見人への報酬することは負担だと考えますが、いかがなものでしょうか?


弁護士の答え)
法定後見でもご親族が選任されるケースは多々あります。
ただし先ほど説明した通り、財産が特に流動資産がある程度あると、どうしても第三者後見人が選ばれる傾向が強いです。
ただ財産がそれほどないというお話だと、候補者にこのご兄弟の名前を書いた上で、裁判所に選任の申立てをすることは、
若干ギャンブルになります。

裁判所が親族のご希望通りにそのご兄弟を後見人に選任してくれるとは限りません。
ただ可能性を少しでも上げるためには、先ほど親族の意見書を申立ての添付書類としてつけると説明しましたが、
その意見書に全員、この方がいいと書いてくれていれば、かなり有力な候補者になると思います。

やはり財産の多い少ないというところは、影響がすごく大きいです。
流動資産で3000万円超えていればほぼ間違いなく第三者後見人が選ばれるのが実情です。
3000万円を下回っても、1000万円を超えてくると後見制度支援信託と使いなさいと言われてしまうので、
でもそれでも最終的にはご親族が後見人になれますので、
もしご心配であれば、個別にご相談をお受けになるのがよろしいかと思います。

→本人の収入が少ないと言っているのに、本人財産が多い場合の後見制度支援信託のことを説明したりして、弁護士は質問の意図がわかっておらず、とんちんかんな回答していると思いました。

民法では後見人の報酬は本人財産の中から出すと規定されていますので、報酬を出すと本人財産がマイナスになるような場合は、家庭裁判所は0円という審判を出します。

その場合は、報酬をもらえないならと辞任する後見人もいます。(生活がかかっているため)

川崎市の成年後見制度利用支援事業(報酬助成)を使うと、

  1. 生活保護受給者
  2. 中国残留邦人等支援法による支援給付受給者
  3. 生活保護受給者に準ずると認められる方。具体的には、次の(ア)~(ウ)の全てに該当する方になります。

 (ア)被後見人等及び生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること

 (イ)被後見人等の預貯金・現金の額が、報酬額に30万円を加えた額を下回ること

 (ウ)被後見人等が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

上記の条件を満たす場合は、【在宅】28,000円 【施設】18,000円の助成金をいただくことができます。

助成金は本人口座に振り込まれますので、そこから後見人がもらうことができます。

 

※上記は、川崎市の例です。他の自治体にも同じ制度があると思いますが、

条件が違う(収入や預金残高で決まる、市町村長申立てに限定するなど)場合があります。

金額も異なるかもしれませんので、各自治体のホームページをご確認ください。

 

※例えば、横浜市の場合は、対象者(単身世帯の場合)の収入基準は、年金・給与等の年額が150万円以下で、現金、預貯金、有価証券等の合計が350万円以下の方になっています。

助成の限度額は、施設等に入所している方は月額18,000円、その他在宅等(グループホーム含む)の方は月額28,000円となっています。

 

※ここからはZoom参加者からの質問
質問6)
遠方に住んでいる親族がいますが、周りに頼りになる方がいません。
その場合、後見人は本人が信頼できる友人にお願いし、監督人は自分がやる、ということはできますか?


弁護士の答え)
後見人は本人が信頼できる友人にお願いする、これは任意後見契約を今締結可能な判断能力があるのであれば、できます。
ただ監督人がご自分がやりたいということは、ご希望は基本的に通らないと思ってください。
基本的には監督人は、地方の場合でも、弁護士とは限りませんが、第三者になるはずです。
なぜかというと監督という立場上、元々の知り合いには監督は難しいですので、裁判所は希望した方を監督人に選任してくれません。
基本的には、弁護士であったり第三者の任意後見監督人が選ばれる、と思ってください。
ですので、監督人にご自分がなるというのは難しいだろうというのが私の回答になります。

基本的にできないとか、難しいというレベルの話ではなく、絶対できません
 任意後見監督選任の申立てには、任意後見監督人候補者の住所・氏名を書く欄はありません。
 任意後見人と任意後見監督人が知り合いだと、もし不正があってもチェックできない(見逃す可能性がある)からです。

質問7)
私の聞き違いかもしれませんが、任意後見監督人の選任の申立てを任意後見監督人がする、と説明されたように聞こえたのですが、合っていますか?


弁護士の答え)
任意後見監督人の選任の申立てを誰がやるかは厳密には言わなかったのですが、

任意後見監督人を選任してくださいと裁判所に申立てをするのは、
ご本人、任意後見人になる方、がメインです。それから4親等以内の親族であったり、いろいろ範囲はあり、法定後見の申立てと似ています。
任意後見監督人はまだ選任される前ですので、監督人が申立てをするということはできません。

法定後見でも説明しましたが、監督人が申立てをするパターンはあります。
例えば、保佐人または補助人がついていて、それに保佐監督人または補助監督人がついている場合、
その状況で、保佐から後見にしてほしい、格上げしてほしいという申立てをする場合には、
現状の保佐人または補助人、またご本人もできます、ついている監督人もできます、となります。

任意後見の場合は、任意後見監督人を裁判所が選んだ状態なので、それ以上上にあがるということはないんです。
なので、任意後見監督人がなにがしかの申立てをするということはありません。
ちょっと私の説明が悪かったかもしれません。申し訳ありません。

→任意後見監督人でもできる申立てはあります。

具体的には、本人が、本人に不利な契約をしてしまうことが多くなった等の理由で、任意後見から法定後見(後見類型など)に切り替えるために、任意後見人または任意後見監督人が後見開始の申立てをすることはできます。

質問8)
親族の意見書をとるとありましたが、その親族の範囲は4親等の縁者でいいんでしょうか?


弁護士の答え)
これは違います。親族の意見書を裁判所が求めるときは、一番多いのは、本人が亡くなった場合に相続人になる方、なる予定の方(推定相続人という)です。
一般的なご家庭で、奥さんがいてお子さんがいる場合には、その奥さんとお子さんが将来相続人になる方です。
お子さんがいない場合には、配偶者と、ご存命であれば、(本人の)お父さんお母さんです。
(本人の)お父さんお母さんもいない場合には、次にご兄弟になります。
なので、配偶者は基本的に意見聞かれますけども、事案によって、お子さんもいればお子さんも意見書を出すことになります。
お子さんいなければ、お父さんお母さん、お父さんお母さんもいけなれば、ご兄弟。ご兄弟亡くなっている場合には甥、姪になります。
甥っこさん、姪っこさんまでが相続人になれる範囲になっていますので、そのあたりまではご意見を聞くことが多いです。

※ここからは事前にいただいていたご質問
質問9)
任意後見制度で子供が後見人になることができるのか?


弁護士の答え)
これはできます。任意後見契約でお子さんと契約をしておけば良いです。

質問10)
補助人と保佐人の違いはどの程度か?判断基準は?権限の違いは?


弁護士の答え)
補助人と保佐人の違いは、判断能力の程度が、著しく不十分か、不十分というのが基準でした。
実際には、お医者さんの診断書をいただくときに、診断書の中に、後見相当、保佐相当、補助相当、とチェックできる欄がありますので、お医者さんの意見が重要視されることがほとんどです。

→今の成年後見用の診断書では、後見相当、保佐相当、補助相当の記載は削除されました。
 現在は、成年後見用の診断書(東京家庭裁判所)は以下の様になっています。
 上から、「利用しなくて良い」、「補助相当」、「保佐相当」、「後見相当」の順番です。

3 判断能力についての意見
 □ 契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。 
 □ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。
 □ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。
 □ 支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。


補助人と保佐人の権限の違いは、保佐人には何もしなければ、重要な事項についての同意権が与えらえるだけです。
あくまでご本人が決めることになります。ご本人がやる中でも重要な事項、お金を借りたりとか、重要な契約をやったりとか、
そういった一定の事柄について本人がやったことについて同意するという権限が与えらえるだけです。
補助人は何もしなければ、何もありません。
じゃあ、なんの意味があるかと言われると、申立ての段階、または始まった後でもいいんですが、
保佐人や補助人に、こういう事項に代理権を認めてくださいという申立てを裁判所にやるんです。
裁判所が「わかりました。権限をあなたに与えましょう」と言えば、その事項について、保佐人や補助人に代理権が与えられる、という制度、仕組みになっています。
その際には本人に意見を聞いて、ご本人が「いいですよ」と言わないといけないんです。(本人の同意が必要という意味)

質問11)
相続の際に、後見人と被後見人に利害関係がある場合、後見人をやめることになる、と聞いたのですが、詳しく教えてください。


弁護士の答え)
例えば、お父さんが認知症で判断能力がなくなって、お子さんが後見人になってますというケースを思い浮かべてみてください。
その状況でお母さんが亡くなった、お母さんの相続で、お父さんとお子さんが相続人になります。
そこで、遺産分けの話、遺産分割協議をすると、最終的にお子さん自身の名前とハンコ、そして、
お父さんの後見人としてお子さんの名前とハンコを押すわけです。

こういうのを利益相反って言います。こういうのはできない、後見人でもできないということになっています。

→弁護士の説明が不足している気がします。

お子さん自身が有利になるように、お子さんはお父さんの代理人として、お父さんがもらえる相続分を少なくすることに承諾できちゃう。そういうことを利益相反と言います。

こういうときにどうするかというと、別に辞めなくてもいいんです。
辞めない代わりに、後見監督人を一時的に裁判所に選んでいただいて、後見監督人がお父さんの代わりとして、遺産分割協議書にサインとハンコを押してもらう。

で、遺産分割協議が終わったら、後見監督人を辞めてもらうというお話になります。

→これは誤りだと思います。後見監督人ではなく、特別代理人です。(民法第826条、民法第860条)
 ただし、後見監督人がいる場合には、後見監督人がお父さんの代理人になります。(民法第860条)

 

民法第826条(利益相反行為)

  1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

民法第860条(利益相反行為)

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

→上記の通り、利益相反行為となる場合で、後見監督人がいない場合は、後見監督人の選任手続きをするのではなく、特別代理人選任の申立てが必要です。
弁護士は何度も後見監督人と言っていたので、単なる言い間違いではなく、民法を間違って記憶しているのではないか、と思います。

特別代理人は選任の目的だった仕事が終わったら辞任しますが、後見監督人は簡単に辞任できるようなものではなかったはずです。

以前、私もそういう関わり方で、一時的に後見人の後見監督人として選任されて、そういう遺産分割協議の手続きを行って、
終わったら後見監督人を辞任するという手続きをやったことがあります。
なので、辞める必要まではありません。後見人として遺産分割協議をそのままやることはできませんので、後見監督人をえらんでいただくというのが、一番やりやすいやり方です。
→弁護士はここまで説明しているぐらいので、後見監督人でもありなのかな?と思ってしまいます。

質問12)
他県の制度との違いはありますか?


弁護士の答え)
裁判所の後見人の選び方について、県ごとに違うということは実際はありません。
裁判所は、最高裁判所という一番上の東京の三宅坂にある最高裁が管理・監督していますので、全国均一のやり方でやっているのが通常です。
後見人で選ばれる人が、地方によっては弁護士があまりいなかったりとか、第三者で引き受けてくれる人が
あまりいなかったり、市民後見人が養成されていないとか、そういうところだと当然ながら親族の方が多めに選ばれたり、
市民後見人がいなかったりとかいう違いはあるかもしれませんが、基本的には後見制度は、違いはないと思ってください。

報酬の話も、横浜家庭裁判所が公開している報酬のめやすを紹介しましたが、これは東京でも同じですし、
全都道府県をチェックしたわけではありませんけども、全都道府県で基本的にすべて同じはずです。
なので、そんな違いはないと思ってください。

質問13)
成年後見人の資格を持つにはどうしたらいいか知りたい。


弁護士の答え)
成年後見人には資格は必要ありません。

例えば破産している方はできないという条件はありますが、基本的には弁護士である必要はありません。
市民後見人の養成講座を修了していなくても、後見人になることはできます。ただし裁判所が選んでくれれば、という前提つきです。

質問14)
親族の成年後見人になることが可能なのか知りたい。何親等以内でないと不可とかあったら伺いたい。


弁護士の答え)
これはもちろんできます。
→家庭裁判所が選任してくれれば、という条件はあります。

実際にお子さんがお父さんの後見人やっているというケースはたくさんありますし、配偶者がやってるというケースもたくさんあります。
何親等以内だとなれる・なれないというのも特にありません。

質問15)
一度契約すると認知症にかかって実際に制度を使うようになるまで手数料はかかりますか?
弁護士、司法書士などの違いにより手数料の違いはありますか?


弁護士の答え)
お金の問題はやっぱり皆さんご心配だと思います。
まず、後見になったあとの報酬は、法定後見は裁判所が決めます。これは職種によって変わることはありません。
任意後見の場合は、契約で決めます。ご自身が納得いく金額で決めることができます。
これは弁護士ならいくらとか司法書士ならいくらとか金額が決まっているわけではありません。
ただ専門職が案件を受ける場合には、これは最低いくらほしいですという話し合いをご本人とやって、納得のいく金額で契約をするという意味では
案件ごとによって金額は変わってくることはあるでしょう。

手数料についてもう一度ご説明すると、一度契約をするととあるので任意後見契約のご質問だと思いますが、
契約書作成費用は契約時点でかかって、契約関係はそんなに費用は掛かりません。
ただし任意後見監督人選任の申立てをするときに、印紙代とか郵券代(切手代のこと)がかかってきます。
ただこれは1万円もいかないぐらいです。後見とほとんど変わりません。
任意後見監督人が選任された後は、任意後見監督人の報酬が毎年1回かかっていくことになります。
その費用は先ほど紹介した「報酬のめやす」に書いてあった監督人の報酬の金額になっていきます。
 

→任意後見契約の場合、一般的な将来型の任意後見の場合は、任意後見契約後、任意後見監督人選任まで何もしませんので、特にお金もかかりません。

移行型の任意後見の場合は、任意後見契約とは別に、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務契約を結びますので、定期的に見守ってくれる、および、財産管理するということに、手数料(報酬)は必要となります。

報酬は、契約で合意しますので、頼む相手によって金額は異なります。

親族に頼むのであれば、無報酬で頼むことも出来るかもしれませんが、弁護士などの第三者に頼む場合は、必ず報酬は発生すると思っていた方がいいと思います。


いかかでしたでしょうか?