先月1月30日に初めて厚労省でパワハラの定義が発表されました。
2001年に生まれた「パワーハラスメント」という造語ですが、
メンタルヘルス問題がさわがれる昨今、特に社内のハラスメントは大きく問題視されています。
1986年に男女雇用均等法が施行され、
社内における男女の差別的行動は問題視されてきています。
2007年には雇用均等法は大きく見直され、
継続的な身体の接触や、性的発言の他、
1回きりだったとしても、その後会社がそれなりの対応をしない場合、セクハラとみなされる可能性が
大きくなってきています。
時代は変わったものだと、筆者はしみじみと思うわけですが、
私が20代のころはセクハラなんて当たり前!
それをいかにかわし、しかもウジウジしないで平然とやり過ごすかが、
社内で出世する女の鉄則だったように思います。
ま、私なんぞは、さらに男性たちに輪をかけた、特に男性が本当に嫌がる失礼な性的発言で仕返しをし、
「まったく、唐澤は逆セクハラだ!」
と言われて、喜んでいた口です。
双方向セクハラは横行していましたが、おかげ様で明るい職場だったため、
大事にいたることはそれほどなかったかな~(私がいたうちは・・・)と記憶しています。
しかしながら、
セクハラもあったけれど、思えばパワハラもあったような気がします。
パワハラの方が返って仕事に影響を及ぼし、それによって辞める社員もいたのではないでしょうか。
つまり、セクハラあるところには、パワハラも起きていると考えた方がいいのです。
ただし、
セクハラはうかつな発言であってもワザとであっても、相手が不快感を感じればセクハラであり、
パワハラは相手が例え不快感を感じたとしても、仕事上必要な発言であり、いい方にさほど問題がなければ、
パワハラとはいえませんでした。
しかし、昨今の裁判の状況を観てみると、いくら正しい事を言って指導をしていたとしても、
指導の行き過ぎがパワハラに転じることも多くなっています。
つまり、正しい事を言っても、その言い方や、表情、振舞い、場の雰囲気によっては、パワハラになってしまうのです。
そして、セクハラあるところにパワハラがあり、
パワハラあるところにセクハラあり! なのです。
言ってみれば、異文化コミュニケーションの取り間違いがハラスメントを生むといっていいでしょう。
男性と女性、世代差、国籍の違い、育った環境の違い、
そんな違いのある人たちといかにコミュニケーションを上手にとるかが問われる時代なのです。
さ、
明日はバレンタインディです。
同じ社内でチョコをくれる子、くれない子もいるでしょう。
この違いをいかに仕事に影響させずに、平等にコミュニケーションをとるか!?
こういったことも、これからのビジネスパーソンには問われることと思います。
ま、西洋の方々は何も女性から男性へとは限らないわけですから、
私自身も、明日チョコやケーキを下さる男性たちに、浮き足立たないように気をつけなくっちゃ
ふふふっ。