先月1月30日に初めて厚労省でパワハラの定義が発表されました。



2001年に生まれた「パワーハラスメント」という造語ですが、



メンタルヘルス問題がさわがれる昨今、特に社内のハラスメントは大きく問題視されています。



1986年に男女雇用均等法が施行され、



社内における男女の差別的行動は問題視されてきています。



2007年には雇用均等法は大きく見直され、



継続的な身体の接触や、性的発言の他、



1回きりだったとしても、その後会社がそれなりの対応をしない場合、セクハラとみなされる可能性が

大きくなってきています。



時代は変わったものだと、筆者はしみじみと思うわけですが、



私が20代のころはセクハラなんて当たり前!パンチ!



それをいかにかわし、しかもウジウジしないで平然とやり過ごすかが、

社内で出世する女の鉄則だったように思います。



ま、私なんぞは、さらに男性たちに輪をかけた、特に男性が本当に嫌がる失礼な性的発言で仕返しをし、



「まったく、唐澤は逆セクハラだ!」



と言われて、喜んでいた口です。叫び



双方向セクハラは横行していましたが、おかげ様で明るい職場だったため、



大事にいたることはそれほどなかったかな~(私がいたうちは・・・)と記憶しています。



しかしながら、



セクハラもあったけれど、思えばパワハラもあったような気がします。



パワハラの方が返って仕事に影響を及ぼし、それによって辞める社員もいたのではないでしょうか。



つまり、セクハラあるところには、パワハラも起きていると考えた方がいいのです。



ただし、



セクハラはうかつな発言であってもワザとであっても、相手が不快感を感じればセクハラであり、



パワハラは相手が例え不快感を感じたとしても、仕事上必要な発言であり、いい方にさほど問題がなければ、

パワハラとはいえませんでした。



しかし、昨今の裁判の状況を観てみると、いくら正しい事を言って指導をしていたとしても、

指導の行き過ぎがパワハラに転じることも多くなっています。



つまり、正しい事を言っても、その言い方や、表情、振舞い、場の雰囲気によっては、パワハラになってしまうのです。



そして、セクハラあるところにパワハラがあり、


パワハラあるところにセクハラあり!  なのです。



言ってみれば、異文化コミュニケーションの取り間違いがハラスメントを生むといっていいでしょう。



男性と女性、世代差、国籍の違い、育った環境の違い、



そんな違いのある人たちといかにコミュニケーションを上手にとるかが問われる時代なのです。



さ、



明日はバレンタインディです。



同じ社内でチョコをくれる子、くれない子もいるでしょう。



この違いをいかに仕事に影響させずに、平等にコミュニケーションをとるか!?



こういったことも、これからのビジネスパーソンには問われることと思います。



ま、西洋の方々は何も女性から男性へとは限らないわけですから、



私自身も、明日チョコやケーキを下さる男性たちに、浮き足立たないように気をつけなくっちゃラブラブ



ふふふっ。叫び