タイトルどおり。
精神科は治療に時間が長くかかることが多いことから、負担軽減の観点から、診察代や薬代が1割になる自立支援医療と言う制度があります。対象は精神科外来通院のみで、心療内科や入院医療費は対象外です。
診断書作成に3,000円かかりますが、3割が1割になることから、4,500円以上の医療費ですぐに元が取れます。有効期限は確か2年間。申請すればまず通ります。
ただし、血圧の薬とか1割にならない薬もあります。
所得に応じて、1ヶ月(月の1日から末日まで)の限度額上限が2,500円、5,000円、10,000円、20,000円など設定され、それ以上はかかりません。
現在通院中の人で、知らない人は問い合わせてみてください。外来待合室の掲示板に案内が掲示されているはずです。
精神科初診から6ヶ月が経過すると、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能。1級、2級、3級がありますが、申請しても誰でも級が取れるとは限らず、審査にて非該当となることはあります。
公共交通機関の利用料や税金などが安くなるなどの福祉政策があります。
診断書作成料はウチの病院の場合、確か7,000円。
初診から1年6ヶ月が経過すると、障害年金の申請が可能で、精神障害や発達障害、身体障害などで就労や生活に制限がある人が受給対象になります。初診は他の医療機関でも可で、その時の病名が引き継がれて現在の病院での病名と同じであれば大丈夫なようです。
診断書作成料はウチの病院で、7,000円です。
社会保険労務士さんに相談して、診断書作成のための資料を揃えてこられる患者さんもいます。
これらの詳細について興味があれば、Wikipedia などを参照してください。
こういった診断書の他に、休職中の傷病手当の診断書(これはすぐに書けますが)、施設入所のための診断書(施設独自の様式があり、内容によっては少々めんどくさいこともあり)、介護保険申請の診断書などの作成依頼は比較的多いです。成年後見の診断書もたまにあります。
紹介状=診療情報提供書を書いて欲しいという依頼も次々と入ってきます。
医療保護入院者の届けなども、なるべくサッと書くようにして提出します。
うっかりしていると、机の上は書類の山積みになってしまいます。
外来のない日が週3日あり、この3日で入院患者さんの診療の隙間時間を見つけて、あるいは逆に、丸々1日を書類作成だけする日と決めて、一気に書き上げたりしています。
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