NHK受信料をめぐる疑問? | 【女性専用】パソコン教室パステル

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世の中には、理不尽なことや納得の出来ないことが多々ありますが・・

その中のに一つに、NHK受信料があります。

 

 

数年前に、受信料をめぐって裁判が行われたのですが、最高裁判相は、原告側を敗訴としました。(NHK勝訴)

 

 

その理由は、放送法64条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と書かれているから。

 

 

私は、NHKの受信料に関してこれだけ注目をあびているのは、受信料を払いたくないからという、単純なものではなく、法の在り方に、多くの人たちが疑問を感じているからではないかと思っています。

 

 

放送法は、1950年(昭和25年)5月2日に公布、同年6月1日より施行され(Wikipediaの放送法より)、これまで何度も改正はされているものの第4条(国内放送等の放送番組の編集等)や第64条(受信契約及び受信料)については改訂されることはなく・・つい最近では「全世帯徴収、見送り確認 NHK受信料、支払い義務化議論―総務省会議:時事ドットコム」といったニュースまでタラー

 

 

あれ?第4条って・・どうなの?

下矢印

 

このコロナ禍で多くの人が苦しんでいる中、受信料の義務化が検討できるって・・・ガーンすごく温度差を感じてしまいましたチーン

 

しかも、受信料収入は「84億円減」でも事業収支差金449億円もあるようです、、、(詳しくは→こちら

 

 

昭和25年ころに比べると、今は、世界的にも大きく成長しています。

 

 

国内でもデジタル庁の新設が討論されているほどにもかかわらず、放送法の見直し何故?されないのでしょうか?

 

 

少なからず、国民に「選択」する権利がないのは・・どうにかならないのか?と、思ってしまいます。

 

 

時代錯誤と思えてしまうのは・・私だけでしょうかガーン