おはようございます
あなたの町のパソコン先生です
2022年(令和4年)1月1日から 電子帳簿保存法が改正されることは みなさんご承知だと思います
政府が 電子化を急ぎすぎたためか それについていけない者も多く
政府は 2年の猶予を設けましたね
まとめると・・・
令和4年1月1日からの電子取引について
税務署が「やむを得ない事情がある」と認めた場合、かつ、出力書面ですぐに出せるようにしている場合には 経過措置を考えてもいいよ。
ただし、電子保存の対応が困難な事業者の実情を考え、書面での保存を認める。
って ことですね