6月29日(木)パソコン・スマホ教室の様子
みなさん、こんにちは!
豊橋市北山町「パソコン・スマホ教室 講師 田辺明代」です
『pc-supporter-tanabota』をご覧いただき
ありがとうございます
本日、6月29日(木)17時45分~中学生の親子会員さんがやって来られました。
①「YouTube動画を自分の作ったパワーポイントに貼り付けたものを作りたい。」
「YouTube動画にも作った人の著作権があり、本来は著作者に許可をとらなければ使用できないと思います。訴えられたら困るので、YouTube動画は使わず、自分で動画を撮って、それを張り付けましょう!」と伝えました
(※ごめんなさい実は後日よくよく調べてみると、ある方法でならば埋め込みできることがわかりました。この話は、ブログ後半の「動画使用時のワンポイントアドバイス」で詳しく説明しますね!)
あ~、話を戻しますね!
(いつかはこの教室で使うことになるはずだ!)
と数週間前に購入した自撮り棒
動画撮影の手振れ防止機能搭載!
使ってみないとわからないものです
当日慌てて説明書を見ながら設定をして、何とか使えるようにしておきました
いざ使用しようとしたところ、
「?」
動かない!!
「あれ~!」
そう・・・
スマホのBluetoothが入っていなかったのです
家で練習した後に、切っていたことをすっかり忘れてしまっていたので、「おかしい、おかしい。」と混乱しましたが、途中でそのことに気づき・・・
「あははははは~!」
あまりのおとぼけに、みんなで大笑い
私のように普段Bluetoothを切っている方~
自撮り棒を使用する時は、まずBluetoothの接続をしてくださいね~
さて、自撮り棒で撮影開始
「何でもいいからしゃべって~。自己紹介でもいいよ~。」
とスマホの動画機能を使い、自撮りしてもらいました。(お母さまと私の雑音入りですが・・・)
私のスマホで撮影したので、
1.画像を私のスマホのLINEに飛ばしました
2.スマホのLINEとパソコンのLINEを同期しました
3.パソコンのLINEから動画データをデスクトップに貼り付けました
(LINE機能を上手に使うと、接続するためのコードなどが不要になるので、便利ですよ!)
さあ、これで動画題材をパソコン上で動かせるようになったので、今度はパワーポイントを作成します
題材は、本人の希望で「将来の仕事で行かせそうな内容」のパワーポイントを作ることにしました
スタイルを決め、ページを増やし、タイトルを入れてもらいました
中学校でパワーポイントは使用しているので、サクサク作れるようで、頼もしいです
構成は自分の頭の中にあるようで、写真を載せようと関係画像をダウンロードしましたが、データが大きく、心配になったお母さまとデータの中身を確認すると、いろんなファイルが入っており、ウィルス感染も心配だね、と削除しました
写真データは後で、私の公式LINEアカウントに送ってもらうようにお願いしました
(当日すぐに送ってくれたようで、私より仕事が早いです)
生徒さんの家のパソコンが古いため、パワーポイントが入っていないそうで、USBに落とし込むとおっしゃっていましたが・・・
基本的にパワーポイントの入っていない機器では、見ることができませんので、MicrosoftOffice社のパワーポイントの入ったパソコンで見るようにしてください
有料がいやな方の中には、無料のLibreOfficeでパワーポイントを使用する方もいるようです
ただ、互換性の点で特にワードが低いようで、ズレます
年間1万円以上を払って、サクサクな利便性を取るか、多少のストレスを感じながら
使用するかは・・・
あなた次第です
(USBからのウィルス感染防止のために、メールなどを経由して送ることもおすすめします)
さてさて、自分のやりたいことをやっていただけあって、今日はサクサク進みました
集中力は一切切れませんでした
これ、ほんとにすごいことですよ
さてさて、残り5分
「ホームポジションで文字打ちしようか~?」
本人にとってはとてもストレスがかかる作業です
ちょっとだけ、がんばろうか!
「え~。」
と言いながらも本を見ながら何とか10問できました
「えらいぞ~!今日はよくがんばりました」
と、いっぱい褒めまくり・・・
「ありがとうございました!」
とみんなでにっこりあいさつして終わりました!
振り返りなんですが
今まで本人にとってストレスのかかることを先にやってご褒美に後で好きなことをやる方針でやってきたのですが、先に楽しいことをやって、テンションあげあげにした方が苦手なこともちょっとがんばろう!という気になるのかもしれないな~、と勉強になりました
今後の参考にしよう~、っと!
~追伸~
②「古いパソコンでWindowsキーがないデスクトップからメモ帳を出すには?」
と質問されましたが、
「ctrl」+「Esc」が代わりになります
やってみてね~!
お知らせ
7月6日(木)
おためし無料パソコン教室・スマホ教室開催します!
今回の場所は、栄校区市民館です! 1階図書室にて行います。
・9時半~、10半~、11時半~も受付中!(おとな)
・16時半~、17時半~(子ども、親子)も随時募集中!
・17時45分~18時45分まで(子ども、親子)の予定!
※「おとなの部/子どもの部」の受付は前日の夕方16時半までです。
毎週木曜日
おとなは、9時半~、10時半~、11時半~
子どもは、16時半~、17時半~
(各1時間です!)
7月~は、おとなの部に十分な空きがございます!
(現在ですと、マンツーマン状態ですよ。)
子どもの部も随時受付中!
(小学生・中学生・高校生・親子さん、来てね~!)
※ライン公式アカウントから予約してお越しください。
連絡お待ちしておりま~す!
※市民館スタッフの方への問い合わせはご遠慮ください。
「パソコン教室・スマホ教室」を豊橋市北山町で開いています。
※おひとりでも開講しますので、ぜひお問い合わせください!
興味のある方は、LINE公式アカウントで友だち追加してくれるとうれしいです!
↑
友だち追加ボタンです!
https://lin.ee/yFEJxTC
●Instagramやってます!フォローしてね!
https://instagram.com/akiyonnn.tan

動画使用時のワンポイントアドバイス
◎YouTube動画の著作権と埋め込み
著作権と聞くと難しい!と感じられるかもしれませんが、あなたの作った作品にはすでに著作権(許可なく他人に勝手に利用されない権利)があります!
YouTube動画にも動画を作った人に著作権があるので、あなたが「自分のブログなどにおすすめ動画として貼り付けたい!」と思ったら、本来ならYouTube動画を作った人に「あなたの動画を貼り付けてもいいですか?」と聞かなければいけません。
しかし例えばの話ですが、登録者10,000人の方が「動画使っていいですか?」と尋ねてきたら、対応する本人は大変ですよね?
そこでYouTubeには規約があります。
YouTubeが許可している手順で行った場合にのみ、YouTube動画の埋め込みは認められます。
しかし、YouTubeが許可していない方法でダウンロードすることは違反となりますので、注意が必要です。
YouTubeには、「共有」というボタンがありますが、そこから「埋め込み→コードのコピー」を使用できれば、埋め込むこと(使用)ができますが、動画作成者が拡散してほしくないと考えている場合は、ブロックをかけて制限しているため、埋め込みすることができなくなっています。
ということは、埋め込みができれば拡散OKじゃん!となりますが・・・
この埋め込みですが、実は気を付けなければならないのが、「著作権」と「JASRAC」。
何気なく転載したら、実はその動画自体が著作権を侵害した動画(違法アップロード)だった!
このような場合、アカウントBANやJASRACから請求依頼が来た事例もあるそうです。
知らなかったでは、済まされません。
著作権を侵害すると懲役10年または罰金1,000万円です。大きな企業相手だとそれ以上になることもあります。
他人が撮った、「テレビ番組を撮影したもの」をダウンロードしたら、アウトです。ちなみにテレビ番組を撮影し、アップロードした時点でその人もアウトです。あやしいものには、手を付けないようにしてください。
埋め込みができたから、著作権OKというわけではなく、「元の動画が著作権を侵害した動画(違法アップロード動画)かどうかよく見極めて」から埋め込み作業に取り掛かりましょう。
~YouTubeとJASRACは許諾契約手続きを結んでいます~
Youtube 内の音楽で、JASRACが管理している音楽は許可を取らないといけません。特にアーティスト公式PVを埋め込む場合は注意が必要です。これらをブログなどに埋め込む際には、JASRACへ使用料を支払う必要があります。
動画の貼り付け先が収入(広告収入を含む)を得る運営サイトであれば、インタラクティブ配信の許諾手続きが必要となります。埋め込まれたYoutube 動画効果で訪問者が増え、利益につながる可能性があるため使用料がいるのです。
詳しくは、JASRACへおたずねください。
◎動画は、本などのように引用(出所の明記)で済むものではなく、転載(著作権の許可が必要)となります。
また他人のYouTube動画がメインでサブはあなた、ではいけません。あくまでメインはあなたで、サブ的にYouTube動画を使用という形をとりましょう。
YouTube動画はYouTubeの規約に沿って使用してくださいね。
著作権は作品を作った人を守るための権利です。著作者の気分を害さない、また不利益にならないように配慮する必要があります。
訴えられて「知らなかった!」は通じませんので、私は「自分で動画撮影」したものを使用することをおすすめします。