民法入門編 | 目指せ 行政書士 頑張るサラリーマン

民法入門編

 ちょっと書き込みをしないうちに、3月も4日を迎えました。。新年じゃないのに

今週は「入門編」の民法です。

民法入門編の講義4時間を学習しました。

ただ、債権の種類の区別に悩んでおります。

債権の種類には取引の目的物として当事者が物の個性に着目した「特定物」

取り引き物に着目しない場合は「不特定物」

また、代替物・不代替物

「代替物」・・・一般的な取引において通常個性に着目しない物
 
「不代替物」・・通常個性に着目する物

とありますが、このビールとビール12本がなぜ「代替物」になるのか?

また、このゴッホの絵とゴッホの絵ならなんでもが「何故不代替物」なのか?


よく、理解できない為質問しました。

 結果は明日にならないとこないと思うけど・・答えが楽しみ・・


 PS 下の子がインフルエンザにかかって・・3日目です。。