民法入門編
ちょっと書き込みをしないうちに、3月も4日を迎えました。。新年じゃないのに
今週は「入門編」の民法です。
民法入門編の講義4時間を学習しました。
ただ、債権の種類の区別に悩んでおります。
債権の種類には取引の目的物として当事者が物の個性に着目した「特定物」
取り引き物に着目しない場合は「不特定物」
また、代替物・不代替物
「代替物」・・・一般的な取引において通常個性に着目しない物
「不代替物」・・通常個性に着目する物
とありますが、このビールとビール12本がなぜ「代替物」になるのか?
また、このゴッホの絵とゴッホの絵ならなんでもが「何故不代替物」なのか?
よく、理解できない為質問しました。
結果は明日にならないとこないと思うけど・・答えが楽しみ・・
PS 下の子がインフルエンザにかかって・・3日目です。。
今週は「入門編」の民法です。
民法入門編の講義4時間を学習しました。
ただ、債権の種類の区別に悩んでおります。
債権の種類には取引の目的物として当事者が物の個性に着目した「特定物」
取り引き物に着目しない場合は「不特定物」
また、代替物・不代替物
「代替物」・・・一般的な取引において通常個性に着目しない物
「不代替物」・・通常個性に着目する物
とありますが、このビールとビール12本がなぜ「代替物」になるのか?
また、このゴッホの絵とゴッホの絵ならなんでもが「何故不代替物」なのか?
よく、理解できない為質問しました。
結果は明日にならないとこないと思うけど・・答えが楽しみ・・
PS 下の子がインフルエンザにかかって・・3日目です。。