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受講生問題

エイプリルカフェの受講者専用掲示板で出されていた、問題「主権者たる国民は、国会議員を選ぶのみで、内閣や裁判所の人事については直接影響を及ぼすわけではありません。 ・・・中略 なぜ日本国憲法は国民の意思から最も離れた裁判所が国民の作った法律を否定できるのか?」の問題に解答し、回答を楽しみにしていたら同じイニシャルだったのでもしやと思ってしまいました。。。(笑う)


 しかし私の回答は模範解答ではありませんでした。。カゼ


法律を解釈するのは本当に大変ですね・・


私が出した回答は


国民の意思を重視すぎると、多数者支配的民主主義に陥り、少数者の人権が保障されなくなります。だから、司法権の独立を創って、裁判所

を少数者の人権の最後の砦にしております。(憲法は、①国家に対しての命令規範②憲法は国民によって創られ③裁判官は憲法に拘束される)。
裁判所(裁判官)の独善を防止する民主統制は、内閣により任命、国民審査、裁判の公開(によって得られる情報での国民批判(表現の自由)
))等で図るとするのが基本で、「統治制度は、人権保障の為にある」という考えから、違憲審査権が認められております。


でした。。文章も長かったかな?

憲法判例

憲法で、自由権の判例 CD4を学習が終わりました。憲法の条文を理解するには判例は凄く必要で、判例を学習することにより

憲法の文言を理解することになるんだなと思います。

 過去に論述試験があった頃2回受験経験があり、答えを出すのはできるが、「学問の自由」の主体性はと聞かれると答えは出せても理解できない状況であったことが分ります。

 今は、学問の自由の主体性=大学と答えられ そこから判例の旭川学力テストが導かれることも理解できました。


これからは、テキストに載っている判例を何度も読み理解することにより、憲法が使えるようになると思います。


受験の知識・テクニックから法律の理解に方向が見えてきております。あし

過去問演習

今日は憲法講義③の過去問の演習を行った。。昔に行政書士試験を独学で勉強していたこともあり、憲法過去問3題は正解することができたが、憲法の本質を考えさせられた。


人権規定で「欠乏からのがれる権利は」・・もちろん社会権で正解。ただ正解しても本質(人権の学習法)を理解していないことが

解った。 人権を学ぶ上で必要なのは”人権の範囲”=「どこまでが保障され、どこから保障されないか?」


また判例では、言い回しですね。。判例の理由付け・・根拠が必要。。


判例の過去問では表記がことなって問題となっており、理解できないため早速講師にメール。。


明日の回答が楽しみです。。


 何故か今、毎日勉強しないと落ち着かない状態・・・昨日は帰りが遅く勉強できなかったが、自分なりの学習方法が身についてきている感じがする。。マーカーの引き方・・講義の聞き方・・改善の日々であるが合格する信念は強い。。



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