商標登録の館 -2ページ目

商標登録の館

商標登録

<知的財産権の館>

 

 長期間、本件ブログは休暇でしたが、本日以降、<知的財産権の館>としてリスタートします。

 

 商標登録出願を特許庁に申請しますと、特許庁に於いて出願が公開された後に、審査官の実体要件に

関する審査の結果(登録査定又は拒絶理由通知)が出願人又は代理人に送信されてきます。

 

 2~3年程前までだと、その審査期間は、出願日より数えて約3か月~4か月と大変早くなってきていたの

ですが、

 去年程当りより、商標登録出願の審査期間は長くなってきており、今年の特許庁の公式発表では、商標登録

出願の着手期間は出願日より7か月~8か月に延びており、その結果、最初の審査結果が送信されて来る

審査期間は、約7か月~約9か月となっております。審査の質が特に変わったかと言えば、そうでも無いようです。

→ そのため、出願人様からの審査状況に対する問い合わせがしばしば有ります。

 

 この審査期間の長期化が如何なる要因に基づいているのでしょうか?

→ この点に関して、特許庁より、公式な見解ないしは理由が説明されている訳ではありません。

 

長期化の要因として推考される点の一つは、

① 音の商標、色の商標等の新たな商標の対象となるものが法改正により「商標」として定義されて、その様な

新たな商標に関する商標登録出願の申請が増加している点が考えられます

 これらの新たな商標の審査に関する特許庁内部の審査指針であります「商標審査基準」の内容も複雑化して

ボリュームが多くなっている点から判断しても、

新たな商標の出願に対する審査が難しくなって、その出願申請件数の増加と相俟って、商標審査全体でみた

場合に、商標登録出願に要する審査時間が長くかかっているのではないかと、推考されます。

 

<続く>

 

facebook検索「山本真一」も宜しく! 

    特許・意匠・商標の館> ~特許法の旅路&商標法への道標

 特許権等に係る特許等商品を卸として小売業者側に販売する際の後々の紛争を未然に防止しておく諸策を行っておく点は大事です。これは、卸売りにより商品売買契約の条項に於いて条項を設けて契約書を交わすことにより達成し得ます。その意味で、卸による売買契約の作成が重要となりますが、意外に、特許権を取得しているが、小売に卸す場合の契約書の書き方に関してこの点が認識されていない様です。

 即ち、得てして、小売が卸より買って販売している特許等商品が売れているときには、当該特許権等に係る商品を模倣して自己のブランド商品として売りたくなるものです。その様な模倣をして、「ただ乗り」をしたくなる商売根性は理解し得ます。しかし、商品は特許権等で保護されている商品ですから、法の秩序は守られねばなりません。

 小売り業者側が後々に特許権等商品を模倣して当該模倣品を自己のブランドして製造・販売させないためにも、卸売による商品の販売契約を締結する際には、
1)改良品又は改悪品を開発・製造販売する場合には事前に特許権者側にその旨を連絡し、それを許諾するか否かの当事者間の協議をすること、協議不調・不能の場合には、小売側はその様な開発・販売を行わないこと
2)特に重要ですが、小売側は、特許権者等である卸側への連絡・当事者間の協議・卸側の事前の許諾を得ずに、無断で特許発明の利用発明等となる模倣品に関する特許出願又は実用新案登録出願等を特許庁へ申請しないこと
を、契約条項として設けて一筆しておく必要性があります。

 これらの特約条項により小売側を当事者間の契約とは言え法的に拘束しておくことが、その後に特許権等に関する紛争が当該小売との間で発生した場合には、色々と有利な状況となりますし、小売側も無断で利用発明等の開発・販売を行うことが出来ないものです。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 特許権をGETして、価格競争に
巻き込まれることなく、市場を独占!!



  特許、実用新案、商標、及び意匠の出願、国際出願、外国出願、審判、判定、審決取消訴訟、知財関係の契約書作成、警告書・回答書作成、不正競争防止法事件、知的財産権の侵害民事事件訴訟及び鑑定等や、
著作権対策・営業秘密対策・知的資産のコンサルティングのことなら、

高槻特許・意匠・商標・著作権・不競法事務所の付記
弁理士 山本 真一にご相談・ご用命を。


  全国対応します
 大阪府内及び近隣の京阪神地域は勿論のこと、
  その他の地域への出張訪問でも、交通費の内、電車・バスの往復の乗車券代金全額は当所
  自己負担の無料にて、貴社の事務所に出張・訪問
致します。






 そして、貴社の事務所にて、
じっくりと綿密に、打ち合わせを行なわせて戴きます

   1)休日出張訪問実績:東大阪市ひょうたん山、奈良市西大寺、JR高槻駅、大阪市中央区


    2)遠方出張訪問実績:奈良市西大寺、三重県津市、和歌山市、滋賀県甲賀市(何れも、JR高槻駅からの乗車券は当所負担です。)、東京都・銀座(JR新幹線代金は当所負担です。)、北海道・札幌市(航空料金及び電車代金は当所自己負担です。)、新潟県三条市(バス代・新幹線代金は当所負担。)、神戸市長田区(電車賃は当所自己負担。)


      電話・Eメール一本のご用命で、知的財産のプロの充実したサービスをご提供!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


公式サイトはこちらから↓


$特許・商標の館

中小ベンチャー向けの特許サイトはこちらから↓


$特許・商標の館

商標登録サイトはこちらから↓


特許・商標の館

意匠登録サイトはこちらから↓


特許・商標の館

商標登録の異議申し立てはこちらから

↓↓
特許・商標の館


読者登録はこちらから
     ↓
$特許・商標の館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
facebook検索「山本真一」も宜しく! 

    特許・意匠・商標の館> ~特許法の旅路&意匠法への道標

物品の工業デザイン(意匠)の審美性

 意匠権の利点の第1は、既述の通り、工業デザインに関して、「物品の外観の見た目の良さ」が権利の客体となる点から、権利行使に於いて模倣行為を行う相手方を摘発し易く且つその結果として和解しやすいという点であります。

 しかし、この点が権利行使に際して弱点ともなることを理解しておく必要性もあります。

 即ち、意匠権は、その意匠の同一性の範囲は狭いために、意匠保護の範囲を広めて工業デザインの創作活動のインセンティブを高めるべく、類似範囲に対しても排他的独占権が及びます。

 しかし、類似範囲は、物品の同一・類似の範囲に関しては問題は通常ありませんが、形態の類似範囲は意外と狭く認定される場合があります。即ち、物品の形態に変更が加えられた場合に於いて、物品の機能に関する技術情報としては同一の技術的範囲に入ると考えられる場合であっても、「物品の外観の見た目」の観点からみた場合には、当該形態上の変更点が物品の外観の上で需要者に目につく部分の変更点であれば、その異なった形態の部分が新たな需要者の注意点を惹起させて購買意欲を竹目させると判断される場合に於いては、当該登録意匠の形態とは異なったデザインと見えて「非類似」と認定され易い傾向にあります

 模倣者の多くは、登録意匠の形態に関して何らかの変更を加えて未然に権利範囲外となる様に意識的に工作を採っておく場合が多いですので(勿論、形態が殆ど同一という「デッドコピー」の場合も多いですが。)、斯かる場合には権利侵害摘発が躊躇される場合も多いと言えます。

 この点を認識した上で、技術情報とは異なる、多くは物品の機能確保と結びついた工業上のデザインに対する排他的独占権である意匠権を効果的に取得し且つ有効に権利行使を行えるように戦略を立てることが大事となります。

 とは言え、意匠に関しては、早期に権利取得がし易く且つ権利維持の年金も安く、更に権利行使において摘発し易い結果として和解しやすい権利であることは、矢張り、魅力的な一面であります。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 特許権・意匠権をGETして、価格競争に
巻き込まれることなく、市場を独占!!



  特許、実用新案、商標、及び意匠の出願、審判、訴訟及び鑑定等や、
侵害事件・著作権対策&営業秘密対策のことなら、

大阪・高槻特許意匠商標事務所の付記
弁理士 山本 真一
にご相談・ご用命を。


  全国対応します
 大阪府内及び近隣の京阪神地域は勿論のこと、
  その他の地域への出張訪問でも、交通費の内、電車・夜行バス・飛行機の往復の乗車券代金全額は当所
  自己負担の無料にて、貴社の事務所に出張・訪問
致します。






 そして、貴社の事務所にて、
じっくりと綿密に、打ち合わせを行なわせて戴きます

   1)休日出張訪問実績:東大阪市ひょうたん山、奈良市西大寺、JR高槻駅、大阪市中央区心斎橋アメリカ村

    2)遠方出張訪問実績:奈良市西大寺、三重県津市、和歌山市、滋賀県甲賀市(何れも、JR高槻駅からの乗車券は当所負担です。)、東京都・銀座(JR新幹線代金は当所負担です。)・北海道札幌市・新潟県三条市等

      電話・Eメール一本のご用命で、知的財産のプロの充実したサービスをご提供!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


公式サイトはこちらから↓


$特許・意匠・商標の館

中小ベンチャー向けの特許サイトはこちらから↓


$特許・意匠・商標の館

商標登録サイトはこちらから↓


特許・意匠・商標の館

意匠登録サイトはこちらから↓


特許・意匠・商標の館

商標登録の異議申し立てはこちらから

↓↓
特許・意匠・商標の館


読者登録はこちらから
     ↓
$特許・意匠・商標の館

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・