<知的財産権の館>
長期間、本件ブログは休暇でしたが、本日以降、<知的財産権の館>としてリスタートします。
商標登録出願を特許庁に申請しますと、特許庁に於いて出願が公開された後に、審査官の実体要件に
関する審査の結果(登録査定又は拒絶理由通知)が出願人又は代理人に送信されてきます。
2~3年程前までだと、その審査期間は、出願日より数えて約3か月~4か月と大変早くなってきていたの
ですが、
去年程当りより、商標登録出願の審査期間は長くなってきており、今年の特許庁の公式発表では、商標登録
出願の着手期間は出願日より7か月~8か月に延びており、その結果、最初の審査結果が送信されて来る
審査期間は、約7か月~約9か月となっております。審査の質が特に変わったかと言えば、そうでも無いようです。
→ そのため、出願人様からの審査状況に対する問い合わせがしばしば有ります。
この審査期間の長期化が如何なる要因に基づいているのでしょうか?
→ この点に関して、特許庁より、公式な見解ないしは理由が説明されている訳ではありません。
長期化の要因として推考される点の一つは、
① 音の商標、色の商標等の新たな商標の対象となるものが法改正により「商標」として定義されて、その様な
新たな商標に関する商標登録出願の申請が増加している点が考えられます。
これらの新たな商標の審査に関する特許庁内部の審査指針であります「商標審査基準」の内容も複雑化して
ボリュームが多くなっている点から判断しても、
新たな商標の出願に対する審査が難しくなって、その出願申請件数の増加と相俟って、商標審査全体でみた
場合に、商標登録出願に要する審査時間が長くかかっているのではないかと、推考されます。
<続く>